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違法建築
提供: すてき空間
2018年8月29日 (水) 15:51時点におけるKurikuri (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「Category:マンション・不動産用語集 Category:建物の構造・建築工法 Category:契約関係・法律関係 Category:駐車場関係 Cate...」)
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違法建築とは、建築基準法など建物を建てる際に守らなければいけない法律・条令に違反して建てられた建築物のことです。違反建築物ともいいます。
家屋を建てる際には建築確認を取得しなければなりませんが、その後の増改築などで容積率がオーバーしたり、斜線制限に抵触したり、違法となってしまった建物をいいます。中古住宅などでは増改築により違法建築物となっている場合もあります。
- 【違法建築の例】
- 定められた建蔽率(敷地面積に対する建築面積の割合で、防火性を保つためや住環境に配慮する目的で定められている)を超えている。
- 容積率の制限を超えている。
- 斜線制限を守っていない。
- 防火や耐震構造が、法令に定められている基準に達していない。
- 建築フェーズごとの確認(建築確認、中間検査、完了検査など)が行われていない。
- 違法建築物であっても売買はできますが、行政による是正指導に従わなければならない場合もあり、建替え時には同等の建物は建てられません。
- 再建築が不可能な場合には、不動産会社は広告に「再建築不可」等の表示が義務づけられています。中古物件を購入する場合は注意が必要です。
- 建設時には問題ない建物が、後の法改正によって法令違反の建物になってしまった場合は違法建築とはいわれず、既存不適格建築物といわれます。
- 既存不適格建築物は違法建築と区別され、改築や増築を行わない限りは手を加える決まりがない。ただ、増改築時には改正後の法令に適合させなければならない。