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マンション規約違反の大型犬飼育
提供: すてき空間
2017年5月28日 (日) 04:01時点におけるNomura (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成: Category:一般スレ ==規約違反サイズのペット、否認する手段== *分譲マンションに住んでいます。規約でペット可なのですが、規約…)
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規約違反サイズのペット、否認する手段
- 分譲マンションに住んでいます。規約でペット可なのですが、規約で定められている 大きさだと小型犬までとなります。そこに、入居時から大型犬(レトリバー)を飼っ ている住民がいます。そもそも重要事項説明時には規約を確認した上で同意の印鑑を 捺印しているのに「営業が大丈夫と言った」と主張し、住み続けています。 理事会とももめて販売会社に確認をとった返答は「重要事項に同意していただいている」という極当たり前の回答でした。それでも折れずに「例外として認めて欲しい」 と要望を出し、総会にかけられました。そこでは全住戸の3/4の賛成が必要とのことで 結果的に否決されたのですが、今度は「全住戸の3/4ではなく、有効数の1/2で良いは ずだ」と総会の決定にも従わずに、理事会へ再議の要望を出しています。 このあたりは規約の改正だと3/4で、それ以外は1/2とか決まっているそうです。 犬は確かに可哀想だと思いますが、入居前から明確に分かっているルールを営業トー クに乗せられて入居したのは飼い主の落ち度以外としか思えません。何でルール違反 を保護するような動きを理事会が取るのかも理解できません。こんなことがまかり通 るようでは、今後ルールを守らない住人が増えても何も出来なくなると思います。 何とか阻止する方法はないでしょうか。再議となって、1/2の賛成でOKなら全回実績だ と可決されてしまいそうです。仮にそうなってもどうにか本来の規約を守らせるような 妙案があればいいのですが。
- 規約の改正には3/4が必要らしく、否決された動議は「例外として認める」でしたが、「規約の改正ではない」ため1/2で良いのではないか、という主張のようです。全回の結果そのままであれば、恐らく1/2なら可決されてしまう状況で、同志を募ると言っても限界があるので何か手はないものかと悩んでる次第です。仮に可決されても、「ルール違反を例外で認める」という動議があげられるのならば「例外を認めるのはおかしい」という動議もあげられるのではないかと思っています。もちろん現状では前者が可決し、後者は否決されそうではあるのですが。
- 該当犬はレトリバーです。見た目もまんまレトリバーです。飼い主は「大型犬はNGと認識していたけど、営業がOKと言った」ので入居しています。また、「確か60センチ以下であること」なので、なぜか大きくなった場合でも規約上はNGとなります。まあ、微妙な大きさとか数センチの違いとかなら許容範囲とも思えるのですが、今回は最初から明らかに大型犬と分かってのことですから。
- もし、規定でだめなら、マンションは購入すべきでないです!!これは、鉄則ですよね!!私だけ〜〜・・・が、大変な事になります!
- 「廊下やエレベーターでは犬種問わず必ず抱くこと」これをルールにして皆徹底すれば、大型犬は飼えなくならないかなぁ?
- 1階と2階〜3階は階段使えばかえちゃいますね、中途半端なことするより徹底して白か黒かしないと後々の火種を残すよ。
- まず、敷地内では「抱きかかえて移動する」という規約(たぶん細則)があります。「抱きかかえる」意図としては、糞尿問題があると思います。一度し始めれば止めることは難しいので「抱きかかえて移動」なのかと。もちろんここまでは書いていませんが。なので、当然エレベータも抱きかかえての移動となります。
- 確認しました。管理規約集には「成長時の体長50cm、体重10kg以上となるものについては、飼育することができない」重要事項説明書も管理規約と同内容の記述動物飼養催促(管理規約集の「使用細則」に含まれる)には飼うことが出来る動物の種類として「犬及び猫(但し、成長時の体長50cm、体重10kg以下)」と書かれています(その他の動物は関係ないので省略)何とか法で「管理規約の改正は特別決議(つまり全体の3/4)」「そのほかは普通決議(つまり有効数の1/2)」とか書かれているそうで、例外を認めるというのは規約の改正じゃないから普通決議のはずだ、みたいな主張だったと思います。書いているうちにますます間違えている気がしてきました。ちなみに、理事会では3/4で決議をしたことについて複数の弁護士と相談した結果、再議することにしたという内容の広報がされていました。弁護士との確認内容は不明です。
- 現在の規約は入居前に案として作成されて、設立総会で承認されたものです。その策定に住民は関わっていません。規約の是非はともかくとして、少なくとも規約に同意して入居したわけですから、まず守るべきが第一だと思います。実生活上にそぐわない規約というのであれば改正、という動きになるのも納得できます。ただ、今回は「違反する一戸」のために「大型犬がいないほうが良い」という複数の意見が無視される可能性があるというのが問題だと思っています。規約に同意した人の中には「大型犬がいないなら購入しよう」という判断をされた方もいると思います。「大型犬に反対」する人が十人いたとして、一人の違反者の意見に「特にこだわってないけど可哀想だから良いのでは」と考える人が多数決で賛成したとしても、実質は賛成一名、反対十名、その他全て中立と考えるべきだと思います。そもそも、総会の議題として挙げてしまうのも問題があるような気がしています。そもそも理事会とは管理規約を守らせるために存在するのであって、「規約を守っているのに不利益を受けている」住民を救うための活動なら分かるのですが「規約を守らず、我を通す」住民のために活動するのはおかしなことではないかと思います。それが「多くの住民に不利益となっている規約なので改正」とかなら分かりますが、不利益を受けているのは違反をしている人だけであり、多数決で可決したとしてもその賛成票は単なる同情票に過ぎないと思います。「生きた反対票」が少数だからと言って可決というのはどうにも納得がいきません。仮に他に大型犬を飼いたい人がいたとしても「今回の犬は特例として認める」という動議なので、その人たちに利益が発生するわけでもありませんし。
- どうやら、普通決議で再議をする方向のようです。やはり反対運動をするしかないのか…。
- 色々調べたり、専門家に確認をとったところ、やはり「規約を超える特例は特別決議」とするべきのようです。過去の判例でも「規約に定めのない細則を普通決議で決定したことは無効」との事例がありました。このへんで再度動いてみようと思います。それでも普通決議での再議で総会が開かれるのであれば、反対運動をするか、総会の場での反論をするか(しても決議されればあまり意味ありませんが)、決議後に無効を訴えるかするしかないようです。
- 趣旨は、通常決議(投票数の過半数)では可決されそうな状況なので、通常決議で行なうことはおかしいのではないかというものです。
- その通りですね。今回は規約改正の為の投票ではなくて、規約に反している状況についての多数決ですので、1/2でいいはずです。ボーダーラインを間違えた総会運営側(管理組合実行委員)の間違いです。再度投票してはいけません、有効数はその時の投票の物を参照しなくては成りません。
- そもそも、飼い主さんが規約改正の特別総会を望まず、特別許可をくれと言っているのに、理事会が勝手に取り違えて規約改正決議を行なってしまったと言うですね。であるなら、飼い主さんが言う通り、通常決議で再度開くのが筋で、開くべきでしょう。その結果今までの話しの内容からすると、たぶん飼育賛成派が多数で通常決議は可決すると思います。スレ主さんが通常決議を開かれると、飼育可になってしまうのでそれは嫌だ、他の策は無いかと言う自分勝手な話しなら、相談の余地は無いでしょう。
- 経緯は以下の通りです
- 規約違反を例外として容認する決議を取って欲しい(飼い主の要求)
- 特別決議で総会にかけられるが否決される
- 数ヵ月後に「通常決議とするべきなので無効」という主張(飼い主)
- 理事会で再議の検討中で、通常決議の再議になりそうな雰囲気
- まず、特別決議が無効かどうか。次に通常決議にすることに問題がないのか、という点を気にしています。自分なりに調べたりしてみましたが法律判断で重要なファクターとなる過去の判例を調べたところ似たようなケースで「規約に定められていない使用細則を通常決議で可決しても無効」というものがありました。例えば規約に「別途細則にて定める」と定められていた場合に細則を通常決議ではかるのは有効となるようです。今回のケースでは「規約違反の特例」を容認するわけですから、やはり通常決議では無効と判断される可能性が高いと思います。正しいステップを踏むのであれば、上記の経緯2の際に「一部例外を認める規約に変更」する決議を特別決議でかけていれば良かったのだと思います。ということで、まずは理事会に「普通決議による再議は無効の可能性が高い」と働きかけてみることにします。考え方としては「規約の変更は特別決議」と書かれているのを文章どおりに解釈するか、「規約に反する特例は変更に準ずる」と解釈するかで変わってきます。特に「規約に特例」を作る場合の記述は区分所有法にないため、様々な法解釈が可能です。
- 例えば、自転車を例に取れば、各戸2台までって決まっているところに「ウチだけ3台認めて!」は普通、議題に上がらないでしょ?よほどの事情があるなら別にして。議題になるとすれば、特例を認める形ではなく、規約の是非を問う形での「各戸2台を3台にすべきかどうか」という形になりますよね。今回の形も、その形が正常ではないでしょうか?つまり、犬の飼い主が「特例にしてくれ」と言ったことに対しては却下する。飼いたい場合は「規約改正決議」で、規約を改正しなければいけないことを改めて主張すべき、だと思います。
- まず、特別決議が無効かどうか。次に通常決議にすることに問題がないのか、という点を気にしています。自分なりに調べたりしてみましたが法律判断で重要なファクターとなる過去の判例を調べたところ似たようなケースで「規約に定められていない使用細則を通常決議で可決しても無効」というものがありました。例えば規約に「別途細則にて定める」と定められていた場合に細則を通常決議ではかるのは有効となるようです。今回のケースでは「規約違反の特例」を容認するわけですから、やはり通常決議では無効と判断される可能性が高いと思います。正しいステップを踏むのであれば、上記の経緯2の際に「一部例外を認める規約に変更」する決議を特別決議でかけていれば良かったのだと思います。ということで、まずは理事会に「普通決議による再議は無効の可能性が高い」と働きかけてみることにします。考え方としては「規約の変更は特別決議」と書かれているのを文章どおりに解釈するか、「規約に反する特例は変更に準ずる」と解釈するかで変わってきます。特に「規約に特例」を作る場合の記述は区分所有法にないため、様々な法解釈が可能です。
- 犬猫飼わない私からみれば大きかろうが小さかろうが関係ないな。「営業が大丈夫と言った」といったんだったらしょうがないじゃないか。
- 「言った」という証拠が出ていませんね。販売会社は「言ってない」という文章回答のみです。
- 「通常決議が正」と根拠は、特別決議の内容は規約改正・変更のみが対象とすべき事なのです。それ以外(規約と反する・・、例外・・、)の事柄を直接対象に決める場では有ってはならないのですよ。過去の事例とおっしゃいますが、それらは手順と決議にかける内容のミスマッチを、なんとか解釈しようとした、痕跡でしかありません。民法扱いの事件を刑事でさばいてしまい、判例が有ると言い張るのはどうかとおもいます。決議対象が同じでも、それを計る物差しを間違えてはいけません。立法(特別決議)が司法(通常決議)の役割である、判断を同時に下そうとするのはおかしでしょう。
- 例外として認めようとする派は、こんな理由からだと思います。
- 営業が大丈夫と言った(らしい)、から本人は悪くないんじゃないか
- 手放せと言っても、可哀相
- 大型犬を禁止しているのは、①「管理規約」でしょうか?、②「飼育細則」でしょうか?①であっても②であっても大型犬を飼うことが規則に違反しているのは明白ですから、特例を認めることを決議事項として総会に上程すること自体が誤りであったと考えます。つまり、飼うことを合法的に認めるには規則の改定しか有り得ません。(①で規定しているのなら3/4以上、②で規定しているのなら過半数の賛成で可決できることになります。)理事会はこのような対応しようとしているのではありませんか?
- 両方に明記されています。さらに、重要事項説明書にも明記されています。
- だとするならば、3/4以上の賛成をもって管理規約を改定しなければ大型犬を飼うことはできません。そもそも、管理組合が規則に違反した事項を特例で認める(総会の議案として取り上げる(正式な議案として取り上げたのですよね?))ことが理解できません。大型犬の飼い主は、管理組合のお墨付きを貰いたいようですが、ちょっと身勝手すぎるように思います。ほかの組合員の方も事柄の重要性を認識し、感情に流されない判断が必要ですね。(このような事が認められるなら、既成事実を作ってしまえば、何でも認めざるを得ず、守るべき規則が有名無実なものになってしまいます。)
- 両方に明記されています。さらに、重要事項説明書にも明記されています。
- 話を整理する必要があると思います。
- 規約に違反する特例が、規約を変更することなく、集会において決議された場合、その決議の有効性について:⇒管理規約は、そのマンションの根本規則ですから、変更にあたっては、集会における特別決議が必要です。(区分所有法の強行規定)規約を変更することなく、その内容と矛盾する特例は、集会において特別決議しようが普通決議しようが無効であると思います。(現状において、特例が否決された決議が無効とされても規約が変更されていない以上、何ら不都合はない。)理事会が、弁護士と相談しながら、今後の対応を考えているとのことですが、前回と同じ手法をとるとは考えられません。つまり、規約の変更を議案にすると思います。(この場合、組合員には議題とともに議案の要領も通知する必要あり。)
- 規約違反行為の停止請求について:以前にも記載がありましたが、区分所有法57条に規定されています。必ずしも訴訟をする必要はありません。また、訴訟を起こすのも集会における普通決議です。)
- ようやく進展がありました。結局飼い主が訴えを取り下げたことにより、理事会としても再議の検討を取り止めたとのことです。結果的に総会決議は有効とみなされていると思われます。広報誌には上記と飼い主へ飼養禁止を通知することが記載されていました。ということで、まずは容認されるということはなくなりそうです。大型犬は普通に暮らしていますが、規約に違反した状態で飼いつづけている、という状況です。きっとこの先もうやむやのまま進んでしまう気がしてなりませんが容認されるよりかははるかに状況としては良かったと考えています。
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犬のサイズの測り方
- 規定は体高ではなく体長です。頭、尾は含まないようです(背骨の長さ?)
大型犬の口実
- 飼っていたポメラニアンが突然変異で大きくなってしまった、学術的にも解明されないとか、スーパーで外に繋いでいたが間違えられたとか寝て起きたら大きくなってた、で済む問題。
売主の責任
- 問題は売主と飼い主で、管理組合は関係無いと主張されていますが、それは違いますよ、新しい入居者を入れるにあたり、その業者は重要管理規約を十分理解して、入居者に提示しなくてはならない責任があります。また規約違を逸脱するおそれのある者を、安易に物件を進めてはいけない、新入居者と在住者(管理組合)両者に責任を負わなければならないはずです。言うなれば犬を飼っているのを知りながら、物件を進めた売主(業者?)を管理組合側も積極的に掌握し追及するべきでしょう。大型犬を飼っている事を売主が知っていれば、逆に犬を持ち込まないと書面を交わさなければない筈です。(在住者への責務遂行の為)それを怠っていれば、十分売主も今回の当事者として(飼える飼えない問わず)責任は免れないと見るのが普通でしょう。
- 参考までに私のマンションは内覧会の時にペットを飼育する人は所定用紙に種類、名前、生年月日(成犬か子犬かをみるのでしょう)体高、体重を記載し全身が写った立ち姿の写真を貼り、狂犬病接種証明と共に提出しました。同時に飼育規定を遵守するとの誓約書も提出しています。引換えにしばらくしてから「飼育許可証」をいただいきました。入居前の話です。
解決策
- 親戚、知人に預ける(と言っても譲るってことになりますが)、また里親なんてのもあるようです。今回のケースでは、そもそも大型犬にも対応した分譲マンションとかも選択肢としてあるにも関わらず大型犬は飼ってはいけないマンションを購入して入居しているのです。逆を言えば「大型犬はいない」という前提でマンションを購入している人がいるということで、今回の動議で「大型犬がいない」ことを前提にした人が1/2以下であれば、その意見は無視されてしまう訳です。どうにも納得がいきません。
- 飼い主にはものすごく非があるけど犬には罪はないので・・・管理費(清掃代+迷惑料)UPでどうでしょう?あと敷地内では口輪をすることなど。(犬嫌いな自分は小さい犬もやってほしいです)もちろん一代限りで今後は大型犬は購入しないとの約束も。甘いですか?でも最悪のケースも考えておかないと。。。
- もちろん管理規約も大事、これを守らなければ色んな懸案でルール破りをおかし、マンションの秩序がなくなる危険があるので特例はだめかとまたいけないながらも大型犬を飼ってる住人もすでに愛着もあり家族同然で手放すのも難しいのだろうなと少し同情買う条件のハードルを高くしそれをクリアーすればかってもいいってどう?たとえば
- 大型犬許可書を100万円で発行
- さらに月々5000円以上徴収
- 以上の徴収金を敷地内で他の住民へ迷惑を書けた場合項目1.2.の徴収金を支給
- 予防接種等の定期的な検診の義務、および証明書を管理人に提出
- ルールを守らない場合管理組合の名において保健所送りなどの厳しい処置
- 個人で里親を探すのは、とても大変なことです。ただ、今はインターネット上でさがせば、民間(というか、ボランティア)の動物愛護団体が沢山あります。そういうところに、相談してはいかがでしょうか?
- まあ飼い主も重説に判を押した以上は犬を手放すのが筋というものではありますが、かと言って長引かせるのもよくないです。想定していなかった大型犬がいるということで、清掃費用として管理費を余分に負担してもらうなど、現状を認める代わりに、何かしらのペナルティを課すというあたりで落としどころを見つけるしかないかもしれません。万一事故があれば直ちに手放してもらうのは当然です。これでも、小さいお子さんがいれば反対する人はいると思います。事故があってからでは遅いですからね。
- 私が思うに、妙案は実力行使しかないでしょう。あなたが、犬を引き取りたい(実家で引き取る等の口実等)と申し出て、貴方が里親をさがすなり、保健所へ連れて行くなり、薬殺するなりして、処分すればいいのです。文字通り『所有件(犬)』は貴方の物です、お好きになさればよい事です。引き取る事が出来なかった、私は鬼ではないからそんな酷い事は出来ないと言うのなら、飼い主の心の痛みも半分は理解して、決議が開かれない事を願いつつも開かれたのなら、ご自分の思う方へ投票して、その決議に従うのがルールです。ルールに従わない者に、ルール以外の事で策を練ると貴方も同じ事を違う事で違う方から突かれますよ。気をつけてください。
- 裁判所に飼育差し止めの申請をしちゃえばいいんですよ。規約を守ってないのだし再度規約の改定をして大型犬飼育は否決されたのですから、それを守らないとなれば強制執行しか無いと考えるのが普通です、裁判所も直ぐに履行してくれますよ。
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例外を作らないとならないケース
- 大型犬にも盲導犬、聴導犬がいます。これらの犬は飼ってもいい様に規約に加えるような建設的な話し合いをしてみてください。ペットと訓練犬は同じ犬でも意味合いが異なります。今のマンションの規約ではこれらの犬も飼えなくなってしまいます。
- 特例はあってもいいと思います。理由は小型犬を買ったのに中型犬以上になってしまうことも稀にあります。今回の状況とはぜんぜん違いますが、特例で小型犬以上の犬を管理する方法も決めておいた方が今後のためではないですか?
- 盲導犬や介助犬がしかるべ状態にあるときは規約で大型犬を禁止していても「特段の事情」として許可されるのが通例のようです。ただし、「介助犬ならOK」というのを逆手にとって是が非でもルール違反を承知で大型犬を飼いたい健常者が、認定をされている介助犬を飼おうとしても認められないでしょう。それは障害者でもないのに認定シールを車に貼って障害者用の駐車場に止めたり、駐車禁止例外を受けるようなものです。仮に一度認定されても事実が判明した時点で飼育を禁止されるでしょう。常識的に考えれば分かると思いますが。このような行為は公序良俗に違反する上、悪意(故意)によるものとみなされる可能性もあります。また、このような考え方自体が切実に盲導犬を必要とされている方々に対して失礼なことだと思います。また、現実的に盲導犬などは需要に対して供給が追いつかない状況ですので健常者が盲導犬が欲しいと言っても手に入るものではないでしょう。そもそも健常者が欲しいと言っても相手にされない気がしますが。また、すでに普通に飼っている犬を盲導犬に訓練するのも、訓練の過程を考えると恐らく無理でしょう。もしかしたら相当なお金を積めば何とかなるのかも知れませんが(訓練センターを作ってしまう等)、金銭的に余裕があるのであれば、そもそも一戸建てや大型犬許可の物件を飼えば良いだけで、わざわざ揉め事を起こすような行為を進んでやることの意味はあるのでしょうか。
- 介助犬は、需要に供給が全く間に合っていません。盲導犬には当てはまりませんが、聴導犬では認定レベルに合格しなかった犬も使われているのが実情なんです。金額はおいても、供給が足りない以上、致し方ない処置だと私たち当事者は(勝手に?)思っています。一昨年まで叔父のと一緒に暮らして居た聴導犬もそれにあたり、私どものマンションで同居をする事になったのですが、近隣のご家庭にひょんな事から、認定されていない事を知られてしまいました。マンション自体はペット可なのですが、もともと犬嫌いのご家庭からアソコの犬は介助犬ではない、ただの大型犬だと理事会に訴えられてしまい、転居先を探すまで(半年から一年)猶予を頂けないか掛け合いましたが、それも無理だと言われ、手放さざるおえなくなってしまいました。
- まず、介助犬が認定されていなかったとしてもご本人は障害者であることが証明出来ると思います。また、介助犬についても、訓練センターのほうで認定には至らなかったが、一定の訓練を修了済みと証明書を書いてもらうことが出来たのではないでしょうか。
- 夫の叔父は一緒に暮らして居た方が長期入院となってしまい、私どものところしか身を寄せる所が無かったので、私ども甥っ子夫婦のマンション購入の後の事ですので、どうしようもありませんでした。訓練所での、在籍証明(トレーニング受講)を出して頂こうと思いましたが、理事会側(兼犬者)はとにかく、正規の合格犬でなければ認めないの一点張りで、例外は一斉認めないと言い渡され、年に一度の規約改定審議に提案する間も無く、冷たい仕打ちに屈っし退去を決めました。あの勢いからすると、きっと認定犬であっても、何かしの粗探しをして犬を置けない状態にされたと思います。いまではこんな人達と一緒の所に住まなくて良い事に、悔しいどころか安堵すら覚えます。
- まず、介助犬が認定されていなかったとしてもご本人は障害者であることが証明出来ると思います。また、介助犬についても、訓練センターのほうで認定には至らなかったが、一定の訓練を修了済みと証明書を書いてもらうことが出来たのではないでしょうか。
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大型犬と小型犬
- キャンキャンうるさい子犬2頭とちゃんとしつけされて大人しいレトリバーが隣にいたら・・・後者の方が嬉しいと思うんだけど・・・。『犬を飼う人はちゃんとしつけされた犬を買うべし!』って、つかないのかな〜〜〜・・・規定に・・・。
- 小型のほうがウルサイので、大型のほうがよいでしょうね。大型犬を飼育できるんだから、金銭余力もあるでしょうし。そういった方のほうが、何か苦情になっても適切に対応してくれそうなんですが・・勿論勝手な理想・想像ですけど。
- まずは、その犬が大きい小さい以前に、しつけの現状や飼い主の手入れの状態で飼える犬なのかを判断する必要があると思います。本来、大きさや種類によって判別するのは画一的で、その本質を判断す責任を回避する為の怠慢な規約(規則)だと思うよ。飼い主が、本当に世話出来るのか?ご近所に迷惑を出来るだけ少なくして行けるのか責任を持って、判断と自制をする必要が有るのでは?小さいから、キャンキャン吠える犬を飼ってもいい、と言うのはおかしな話だからネ。
- ちも大型犬だめなマンションですけど、レトリバー君がいます。でもだれもそんな文句は言ってないし、逆に人気者で、平和なものです。ゴールデンやラブラドールは犬の中でも頭の良さは上位ですから、普通にしつけていれば他人に迷惑をかけるような事はないと思いますけどね。
- 飼っていらっしゃる犬の頭が良くても必ずしも100%の安全なんてありませんよ。言い切れますか?言葉の分かる人間でも悪い事するんですから。犬は心が純粋だと言われそうですが。
- 確かに小型犬でも性格はそれぞれですからね。規約では客観的なことしか書けないでしょうし。大型犬がNGなのは万一の場合の危険度の高さ(飛びかかれば大人でも倒れる、噛まれたら命に関わる)と、抱きかかえられない(ことによる糞尿問題)が基準なんだと思います。規約に書かれている事ではないので個人的な予想ですが。
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犬アレルギー
- 安全とか以前に、犬がいるだけでジンマシンが出来たりする犬猫アレルギーの人もいるんだよ。
その他