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管理費の活動費
提供: すてき空間
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管理人の業務
- 先日マンション内で、未就学児の年齢や部屋番号を集めますという内容の張り紙がありましたが、 代表者の名前もなく集め先が管理室となっていたので、 管理人さんに確認したところ、代表者はいません。とのことで、なんのための名簿作りか 訊ねると、今後サークル的に使っていくとのことでした。 でも、私的にはなぜ,言いだしっぺがせずにそんなことを管理人さんがするのかが 納得いきません。 我が家にも子供がいるので、交流と言う意味ではとてもいいですが、高い管理費を払って 管理人さんが、サークル活動の舵をとる必要はないように感じます。 管理人さんいわく、言いだしっぺはたくさんいますが、 みなさんの負担も大きいので。とのこと。 さらに話を聞いていると、歓迎会やら、クリスマス会をしようと思っています。とのこと。 で、私がその費用は?と尋ねたところ、 「活動費というものがありますから、そこから出します。」 とおしゃいました。 皆さんの管理費を、ごく一部の人のために使うのはいかがなものかとかなり疑問です。 うちにも小さな子供がいますしサークルにも入っていますが、 すべて自分たちで、代表や会計を立てて自分たちで運営しています。 これって、職権乱用、暇つぶしでは???
- それぞれのマンションにおいて、管理人の業務がどのように定められているのかは判りませんが、例えば共用部分にキッズルーム等の施設があるマンションでは管理人が中心になってそれらを運営している事例はあると思いますよ。子供が多数住んでいるようなマンションであれば、子供が参加できるイベントを求める声が入居者側(親たち)から寄せられるような事もあるのでは?「言いだしっぺ」の方々が、実際にその運営を管理人にさせているという事も有り得ると思うのですが、その場合むしろ管理人はボランティア的な動きをしている、という事になるんじゃないでしょうかね。「皆さんの負担も大きいので」と言っているのは、要するに「他にやる人がいないので」という意味だと思います。
- 当然、管理員さんの上にいるべき管理組合⇒理事会がありますよね?質問状を出してみては?ただ、善意でやっているようにも見受けられるので、あまり攻撃的なのもいかがかと。
- 管理人さんの仕事の負担が増えることになりますが、そのあたりは大丈夫なのでしょうか?
- 個人的には管理費を使うべきではないとおもいますが、一番確認しなければいけないことは理事会がどう認識し決定しているかでしょう。その確認を急がれるべきだと思いますよ。管理人さんがどんなにいいかたでも、理事会が承認していなくてやっていたら、それは職権乱用になると思います
- 管理組合がやれる範囲は、法令で限られたことのみです。何でも勝手に決めれば出来るということではありません。また、「それだと逸脱するから、個人的に返金する。」という行為も、理事会レベルでの決定行為では、認められません。総会までいって決められた場合の、最終的な解決方法です。決めていいことと、決められる範囲ではないことを、ご理解ください。管理組合は、分譲マンションではその所有者は強制加入です。区分所有法で定められた行為以外の行為での支出は、認められません。その大前提をお忘れ無いように。
- 規約でコミュニケーションが認められているか、理事会での認可おりているかこの2点さえ確認できればOKな簡単な話でしょう。
- 今回の場合は好意から始まっているような気がします。この好意というものは個人がやるのは問題ないですが、管理組合は好意というものを業務にさしはさんではいけないのでは?
- 災害時や安全面で弱者を手助けをしてあげるのは大切。そのために名簿作成を手伝うのもいいでしょう。ならば、それを明確に謳い周知してから子供会を結成するべきでは?「サークル的なもの」「歓迎会」「クリスマス会」「イベント」とお楽しみ会的な目的が先にたつから、疑問がでるんじゃないかな。「老人会」も自治会にはあるよね。あと「青年、婦人会」とか。それもやらないと「子供会」だけはおかしくない?「管理組合」と「自治会」は別物だと考えます。
- 私の主観では、下記のようになります。
- 「管理組合は居住者によるコミュニティ形成に対する活動に対し、支援してはならない」 との制限は明記されていない。
- 従って「居住者によるコミュニティ形成に対する活動に対する支援」であっても、 マンションにとって有益と判断される場合等には管理組合の判断により実施は可能である。
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管理費の活動費
- 活動費っていうのはたぶん管理人さんの判断で使えるお金でしょ?今の世の中って、なかなか善意が伝わらず住みにくくなってしまいましたね。
- 活動費についても、うちは入会時に払うサークル費用の使い方で不満が出ました。(自分の子供が参加しないときの費用は出したくないといわれました。それからは実費徴収という形をとりました。会計さんが大変でしたけど。)マンション全体のための活動費とは、マンション全体の住民の方が参加するようなイベントのための費用ではないのでしょうか?理事会が管理人さんに許可を出しているなら問題ないと私は考えます。
- かたーくいうと、管理会社はマンションの維持管理を管理組合から請け負っているのであって、自治会の業務は本来の業務範囲ではない。また、管理費はやはり、マンションの維持管理を実施するための費用であるため、自治会ないし特定のサークル活動を助成するための費用ではないのでは?ってことではないでしょうか。
- うちのマンションでは、マンション内に子ども会がありますが、活動費は子ども会に入ってる家庭から徴収しています。ただ、マンション内の集会所を活動場所として提供していますが(年に3回程度)。管理費の中から特定の人しか参加しないサークルにお金を出すのは、やはり不公平だと思いますよ。
- 管理人さんには、この話をしたときに、皆さんの管理費の中から出ている活動費なのに、特定の人が使うのは問題では?とすぐに聞いたのですが、お返事は、自由に使えるのが活動費です。とのお答えでした。
- この手の支出は、町内会費の支出と同じで、個別に徴収するかどうかを個々の家庭に確認する必要があります。管理組合のお金から勝手に支出はできませんし、総会でOKだとしても、個々の組合員から反対の意思表示をされると勝手に管理組合費から支出すると、反対者に返還する義務が生じます。管理組合の費用徴収とは別に、徴収するのが正しい運営方法です。
- 最近の標準管理規約では、管理組合の活動や管理費の使用用途に「コミュニケーション」なるものも追加されているよね?マンションの物理的な管理維持だけでなく、持ち主や居住者などの「人」としての住い=集合住宅としての管理維持が大切だからね。「自分が・・」だけでなく、集合住宅全体として何が必要か?を考えられる視野を持ちたいね。
- 自治会みたいなもや、子供サークルは規約や理事会などで承認があっても管理組合としてやってはいけないかどうか?組合でやる事が違法でなければ承認&規約に載っていいれば問題無いですよね?
- 活動費がマンション運営を円滑にする為の活動費って位置つけであれば、活動費から子供会などの運営費を出す事は理事会の承認でOKですよ。活動費に掛からず、雑費など急な修繕やアンケート作りなど1つ1つ総会の承認取っていてはマンション運営できません。新たな枠を作る場合は総会の承認が必要ですね。
- 活動費の支出の方法が問題なんです。規約に支出が認められているならいいと思います。規約になければ、規約に追加してから支出したほうがいいと思います。でないと全てのサークルに活動費を支出する必要がでませんか?
- 管理費のメインは「マンション設備の維持・管理のための費用」管理組合とは「「マンション設備の維持・管理のための組織」区分所有法だか、当局ガイドラインで決められたものであり極端にいうと「住民」の為ではなく「区分所有者」のためのものだと理解しています。片や自治会は「住民(賃貸人とか関係なく)」の為のものであり、任意加入の組織です。ある意味、施設の維持・管理とは関係ない世界で成り立っているのですが...「管理維持のための費用」が「限られた住人(区分所有者ではない可能性もある)」の為に使用されるのは、何か釈然としないものがありますが...
- 私の思う論点は下記です。管理費がからまず、住民主導でやっているなら無問題だと思っています。
- そもそも、「活動費」の使用用途として「サークルの助成」が正しいのか? (含む 誰がどう判断すると正しいとなるか?
- 募集作業の大半を管理会社に任せるというのはどうなのか?
- 活動費の定義つけによっては理事会の承認のみで良い場合と総会での承認が必要な場合とがあると思います。
- そうなんですか?管理人さんに再度活動費を自由に使えるからと言って一部の人のために使うのは、私は気が引けます。とお伝えしました。すると、理事会で聞いてみますとおしゃってました。
- 子供会の設立に反対しているのではありません。
- 【組合】として管理費の活動費を利用して、特定(限定された)コミュニティに 【金銭的な】助成を管理組合としてすることについては懐疑的です。
- 【管理会社主導】で特定(限定された)コミュニティを作ることは【委託業務範囲外】ではないかと思っています。
- 知り合いの弁護士に自分が聞いた所名簿作りや年に1〜2度のクリスマス会のようなものに子供用に数百円のプレゼント配る程度であれば違法性は問えないと言ってました。理事会の年1度の親睦会費(20万くらい)が合法との判断もあったそうです。
- 説明を付け加えると、子供サークルへの活動費として1人あたり年間数百円程度であればです。1人あたりに何万円もだと違法性と言うよりは適切でない支出になる可能性があるとの事でした。特定サークルに関しても、承認が得られているならば過剰な金額でなければ認められると言ってました。理事会の親睦会費について書いたのは類似の判例は無いとの事で、特定の人しか参加できない親睦会費でも認められる1例として判例があるものと言う意味です。限定された人のみへの支出についての議論では最初に参加者が限定され、その後、新規の参加も認めないようなものは適切でないと言ってましたよ。
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マンション内のサークル
- 新築マンションに引越しして6年。ファミリー向けのマンションだったのでとてもお子さんが多いマンションでした。また年頃も似たり寄ったり(0歳から7歳くらい)、新しい場所に引越しした心細さもあるのとママたちも友達がほしいのとで、すぐに情報交換のサークルをつくろうかという話が出ました。「いいだしっぺ」のママたちが自力で動きました。掲示板にこういう会をつくりませんか?という張り紙をしました(理事会に許可はもらいました)。参加は強制できないので、入退会は自由。2,3年は活動といっても単なる場所提供くらいでした。そうじゃないと、中心にたってくれた人に負担がきますから。参加費も当初はマンション内のパーティルームの負担くらいでした。こういう会ができたので、子供の人数を把握できたこと、地域の子供会加入や、子供中心のお知らせの回覧板のまわし方等がすんまりできるようになったことが利点でした。
- 私の考える常識では、サークルメンバを募集するにあたっては
- サークルの代表者を設定して、その人の責任において掲示書面作成
- 理事会ないし管理会社の了承を経て掲示 代表者は少なくとも名前・部屋№位は記載 (申込取りまとめは管理会社がOKならあり程度)
- サークルメンバが全員住民ということであれば、組合ないし理事会として マンション集会所が本来有料であれば、無料ないし割引で提供する。
- 活動は一部の区分所有者に限定されるため、組合として助成はしない
- 未就学児対象で「年齢制限が」5歳までの場合、6歳児をもつママさんはさみしい思いを持つかもしれませんよ。ママ友達をつくる、情報交換をするサークルに入れないって。他には、年齢の近い上の兄弟がいるとその子も一緒に来たがるでしょうし、イベントも参加したがるし、お菓子もほしがりますよ。そのとき、その兄弟の参加を許すなら、同年齢のお子さんの扱いは?活動費は区分所有者が払う管理費から支出されているのですもの。多分幼稚園に入るまでの未就学児のママをサポートするという親切な気持ちがあるのだと思います。もちろん管理人さんが関係しないなら、別に年齢のくくりは問題ないですけど、関係しているのなら、イベント等を開催するならサークル年齢に該当しないお子さんの家の気持ちも考えないといけないでしょう。単なる名簿づくりのお手伝いだけなら問題ないと考えます。小学生向けの子供会の結成のサポートもしてって気持ちになりませんか?
- きっと小学生だと小学校の子供会があったりとか必要無いなどの判断で0〜5歳児のってなったのかもしれません。
- サークルの活動内容、目的、メンバー構成がひどく曖昧ですね。そのような曖昧なサークルに対し、マンションオーナー全員の共有財産である管理費を使わなくてはいけないという理由が考えられません。私はそのようなサークルに管理費予算の活動費を宛がうのは逸脱した行為であると考えます。
- 幼児サークル:幼稚園前の児童が中心の同年代の子を持つ寂しい母親の集まり。(幼稚園にいくようになるとそちらのコミュニティがあるので不要になる)近所の公園で遊ばせるだけでは、物足らずサークルメンバの家に集ったりランチや飲み会の大儀明文のためのコミュニティ。というのが私の定義だけど、こんなコミュニティを組合で助成する必要があるとは思えませんが?これが「あり」なら理事会の懇親会ゴルフの方がよっぽど、組合運営のプラスになると思うね。
- 「幼児(ママ)サークル」は全て自主運営してください。管理組合が関与する理由はありませんね。親の慰安会、私もそう思います。総会で承認なんてとても出来ません。
- 子供会は、管理組合とは別に組織しなきゃね。防犯の問題では、マンションのセキュリティに関する部分は、管理組合として考える事項だから、意見を聞いて、敷地内の防犯カメラなどを改善するのは、乖離組合としての支出は可能。
- <対象を限定して集ったコミュニティの例>
- 0歳〜6歳までの子持ち住民限定のコミュニティ
- テニス好きの住民限定のコミュニティ
- 囲碁好きの住民限定のコミュニティ
- 宴会大好き住民限定のコミュニティ
- 某政党応援したい住民限定のコミュニティ
- 某宗教の信者の住民限定のコミュニティ
- 某県出身の住民限定のコミュニティ
- 某大出身の住民限定のコミュニティ
- 無尽蔵に活動費があるわけでもないから、上記のコミュニティ全部を助成するわけにはいかないですよね?だから
- 「対象を限定しないコミュニティへの助成」なら「あり」かもしれません。少なくとも「全員が参加する権利があるが、出席するしないは自由」といった括りであれば、金額の大小にはよりますが、理事会判断程度での助成もありだと思います(総会可決がベターだと思いますが)
- 「対象を限定したコミュニティである子供会への助成」であれば起案者(理事会・管理会社など)が -どんなコミュニティへ管理組合は助成するのか(するべきなのか) -それが、管理組合にどのような利益をもたらすのか? -子供会が上記理由にどうあてはまっているのか? を説明して総会なりで組合員に判断仰いだ方がよいのでは?
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自治会
- 「管理費の支払いは必須だが自治会加入は任意(よって支払った自治会費用は返金)」といった話だったと思うから、都合よく解釈すれば「管理」と「自治」は別モノが世の流れとも読めますがね。
- UR(都市機構)の住宅ならその通りです。以前私が住んでいた所では、自治会からあたかも全員負担のような説明(子供のため、老人のため=みんなのためだから負担は義務だ)を受けて管理事務所に問い合わせたことがあるので。私の意見として自治会(子供会)は、ペットサークルと同様、基本的には受益者負担のためのサークルとみていいと思います。
- 自治会は加入を強制されない任意団体です。子供会などもそれと同種の団体です。管理組合の運営費用とは相入れない支出費用になりますね。
- 町内会の徴収に関しては、会費徴収は組合費徴収とは別勘定で行なうこと。(対象が管理組合と異なるし、任意加入だから)基本的に、町内会への出費は、町内会が管理業務を代行してやってくれることに限る。
区分所有者の権利義務
- 「建物の区分所有等に関する法律」が正式名称です。ここには基本的な権利・義務関係が書かれています。
- (区分所有者の権利義務等)「第6条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分 の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。3 第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。」
- 「(規約事項)第30条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。3 前2項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形 状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定 めなければならない。4 第1項及び第2項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。」
- 6条や30条に書かれているように、互いの間で経済的な不利益を蒙るような規約や使用方は、この法律の下では許されません。子供さん方や一部の親たちが作るサークルは、管理運営とは無関係です。このような団体に対して管理組合が支出をすること自体が、他の区分所有者に対して損害を与える行為になるのは明白です。
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その他