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ペット禁止

提供: すてき空間
2017年5月19日 (金) 15:32時点におけるNomura (トーク | 投稿記録)による版 (掲示板)

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    ペット禁止マンションでのトラブル

    • 当方、ペット不可マンションに住んでいる者です。が、不可にもかかわらず(管理規約にも禁止となっているし、購入時の重要説明事項にも明記されてる)ペット連れで入居した輩がおります。 本人曰く「営業が規約禁止でも飼えると言った。他にも犬猫を飼っている入居者を見たから規約あでは禁止でも飼っていいんだと思って、このマンショ ンを買った」などどほざいてます。掲示板でペット禁止の張り紙しても無視。総会でもペット禁止の議題が出たら「自分はもう何年も飼ってて、今更処分しろと 言うのか!」と逆ギレ。これから理事会でも対応していく予定ですが、非常識な相手にはどのように対処したら良いのでしょうか?お知恵を拝借したいと思いま す。ちなみにペット不可だから購入した方(アレルギー持ち)もいて、この方はすでに犬の匂い、毛等で発作が起きる等の被害を受けています。
    • ペットが嫌いでこのマンションを購入して住んでいる。でも飼っている。ELVで同乗する。アレルギーは起こらないけど、すっごく不快。ペットでもその他の規約でも同じですが、規約を守って、もしくは規約に納得して生活している人が「快適に暮らす環境」を一方的に脅かされているわけです。
    • その後対応策はみつかったのでしょうか?不可だと知りながら同伴入居した住人は、おっしゃるとおり非常識な人間だと言われて当然だと思います。非常識な人間から申し上げますと、規約違反を承知で入居してる訳ですからそれなりの覚悟はできてるはずですので、「違反なので処分せよ」だけでは応じないと思います。まして、他にも隠れて飼育をする住人も数人いらっしゃるようですし、「営業が規約禁止でも飼えると言った。」これがまず問題の原因だと思います。営業は物件が売れればそれで良いわけで、買い手の要望に合わせて無責任な回答をする事が多々あります。実際、新築分譲に入居し最初の総会に出席した際、ペット問題以外で駐車場・駐輪場等の使用規約で「規約内容が営業の話しと違う」といった話がありました。デペが用意した管理組合の担当者は、「後日、その営業に確認をとります。話しが事実であればこれは管理組合の責任以前の問題ですので、営業の方から回答をしていただきます」といった話しになりました。
      • 確かに、うちも、違反者から販売員が「ペット飼ってもいい。」って云われた。とありがちなパターンで始まっています。関係者(理事会、違反者、販売者)を呼び、事実確認をすると、販売「規約上ペット飼育制限があります。」違反「どうやったら飼えますか?」販売「規約変更ですので、3/4以上の賛成があれば、飼えます。」といったことまでが、確認出来ました。販売者には、書面回答も加えていただきました。その後、違反者から「私は、販売者にだまされた!」、「私の犬は危害を加えていないので規約違反ではない。」っとまあ、ある種、開き直りをされています・・・うちの場合、ペット飼育者とアレルギーを持った方がお隣ですので、かなり、きつめにいくしかないのかなと思っています。
    • 解決策はまだ見つかっておりません。ちなみに当方、理事会での役員をつとめております。とりあえずアンケートをとり、ペット飼育者は正直に記入する事とし て配布しました。しかし1番迷惑をかけて嘘をつきまくってペット連れで入居した輩が「我が家は犬をかっている事で迷惑をかけているとは思っていない」など と書いてきたのです。この1番迷惑をかけている人間は身体障害者でもないのに「うちの犬は介助犬」と管理人に嘘をつき(管理人に介助犬の知識なし)入居し た時には手遅れだったのです。ペットとわかって里子に出すようにと電話した人に対しても最初はずっと介助犬と言い張っていたのです。そして総会ではペット としぶしぶ認めたものの、今度は本当の介助犬になる為に訓練所にあずけていると大嘘をつきました。こちらも言い返そうと思いましたが、とりあえず何も言い 返しませんでした。向こうはこちらをやり込めたと思っているでしょうが、次回の理事会で今までの嘘に対する謝罪と今後一切住人に迷惑はかけない、迷惑行為 があった場合は有無を言わさず即ペット退去という念書をという話になっております。しかしペット飼育を認める訳ではありません。ペット嫌いな方もアンケー トでかなりの数いらしゃったので、そういう面からも徹底抗戦でいきたいと思っております。
      • 介助犬のお話ですが、介助犬を必要とされている身体障害者の方が飼育されている場合は、規約上に「ペット(犬猫鳥類)不可」と記載されていても、管理組合としては、弱者保護の観点から認めざるを得ないと思いますが、相手方が介助犬を必要とされている点が不明であり、仮に、その犬が介助犬になったところで、MSで飼育出来るのでしょうか?本来、必要の方に介助犬は飼われていくのではないでしょうか?念書の関係ですが、迷惑行為があった場合は、即退去とすると、ペット飼育者は、「迷惑行為がなければ、飼える。」と考えると思われますので、ご注意を・・・(迷惑行為での損害については、管理規約にも記載しているはずです。)
      • 身体障害者補助犬法(平成14年10月施行) 施設等における身体障害者補助犬の同伴等
    1. 国、地方公共団体、公共交通事業者、不特定多数の者が利用する施設の管理者等は、その管理する施設等を身体障害者が利用する場合、身体障害者補助犬の同伴を拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生するおそれがある場合などはこの限りではない。
    2. 民間事業主及び民間住宅の管理者は、従業員又は居住者が身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。
    3. 身体障害者補助犬を同伴して施設等(住宅を除く。)の利用又は使用する身体障害者は、その者のために訓練された身体障害者補助犬である旨の表示をしなければならない。
      • ご意見ありがとうございます。介助犬については当方も介助犬団体に問合せをしております。第一、身体障害者でないと介助犬は利用できませんから、当方のマ ンションに介助犬利用該当者はおりません。上に書いた大嘘つきの輩は総会で訓練所に出しているなどと逆ギレしてましが、それも嘘であるとわかっております。犬はいなくなることもなく元気に鳴いておりますよ(怒)「ウチの犬は吠えない」などとほざいてましたが本当に全く吠えない犬がいるなら見てみたいもの です。京理事男様も同じようにご苦労なさっているのですね。しかし非常識者に負けるわけにはいきません。動物嫌いで今のマンションを買った所有者もたくさ んいるのです。その人達にとってはマンション内に動物がいる事自体が迷惑だという事をわからせてやりたいと思っております。
    • 営業マンに言われたけど、今トラブルになってます。」と言う相談が目に付きますね。
      • これは確かに問題ありだと思います。うちのマンションはペット可なのにもかかわらず担当者が「ここはペット不可です」と説明をしたらしく規則で決まってる届け出の義務を怠って、コソコソと隠れて飼育している住人がいました。担当者が間違って不可だと説明する事も、規約書を読まない購入者もへんな話しですが規約書を読むのが面倒、担当者の説明だけを信じる方っていると思います。
      • ホントによくある話みたいですね。でも、これは言われたと主張する人が、言ったとする営業マンに対し補償を求めるなり、訴訟するなりすれば良いこと、では?マンションの他の住人に対し「自身がペットを飼う言い訳」として通用すると思っている人の感覚を疑う、私見ではね。
    • ペット飼育禁止マンションでペットを飼ってちゃまずいでしょ。 使用細則違反住民だって、売主の営業だって「管理規約・使用細則(案)」ぐらい読んでるでしょ。 本当に売主の営業が「規約禁止でも飼える」と言ったと使用細則違反住民が言い張ってるんだったら、その営業を当該住民が宅建業法違反で訴えるしかないね。


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    ペットに関する規約

    • 体長さ50cmの(例えば犬)は良くて、51cmはダメだとか、小動物(ハムスター等)は2匹は良くて、3匹はダメだとか、そういうことに実害はあるのでしょうか?
      • ウチのマンションでは、やはり体長50cm以下の「小型犬」が条件です。実際にはどう見てもそれを超える犬がたくさんいます(笑)大型・中型・小型の見分け方は難しいのでしょうが、そのへんは理事会として「容認」です。そう、「実害」がありませんから。まぁ、大型犬を不快に感じる方がいるなら別ですが。
    • そのぐらいを容認できない人としての人格に対して、不快感を感じるのは私だけではないはず・・・。
      • い〜や容認できないのはなんらかの理由があるのだろうと思うのが第一。
    • ミニチュアダックスを買ったのに、なにをどう間違ったか巨大化してスタンダードとの中間くらいの大きさに。体長は60cmを超えてしまった・・・。なぁんていう犬を飼っていたことありますが、その場合はどうなんでしょ。
    • 規約に明記されていても、のちにペット不可がペット可のマンションに変更になる事があります。実際に私は、ペット不可の中古分譲マンションにペット連れで入居し理事会の役員の方達から「処分してください」と何度も言われましたが従いませんでした。「何年も飼っていて、今更処分などできません」と理由を述べて反論しました。マンションの規約だからと熱心に活動してるのは、役員の方達だけで他の住人は総会にもろくに出席せず、9割が理事会に無関心です。役員交代でペット好きが理事長になり、総会でペット可の案件を出し9割の委任状ですんなり通りました。通った途端、猫に紐をつけて散歩をさせる理事長を見掛けて吹きだしてしまいました。
    • 規約違反をしてペット同伴で入居したのは、ペット嫌いの方の気持ちになって置き換えて考えても、理解ができないからっていう理由ではありません。規約違反をしてるんだって事は十分理解してましたし、後ろめたさも十分感じてました。中古物件を探して希望条件が揃ったマンションが見つかったのですが、そこはペット不可でした。仲介業者に「ペットを飼ってるのですが」と言ったところ、「不可であっても、隠れて飼ってるお宅はけっこういますよ。余程目に余るような飼い方をすれば問題になるでしょうけど集合住宅なんだと認識して注意して飼われれば、大丈夫ですよ」と言われました。仲介業者曰く、新築ならそう簡単には済まされないでしょうけど、中古物件はペット可にでもしなければ売れないのが現実だと。マンションが古くなれば、そのうち堂々と飼えるようになりますよって事でした。私の場合、実際にその通りになったといったお話しです。で、今は新築のペット可分譲マンションに引越しましたが、飼っていた犬もすでに亡くなってしまい、今は飼っておりません。マンション内で数軒ペットを飼っているようですがこれといった問題も発生せず、快適に生活してます。可でも、飼育条件の規約がありそれに対しての違反者はおりません。
      • 「ペットOKのマンションにペット連れで入ったら、総会で規約改正されてペット不可になった」という場合でもすんなり従うのかな。 いずれにせよ、「ペット不可→OKになってから飼い始めた」のなら説得力があるけど、「不可のころから飼ってた」のではねえ…… 私もペット好きですが、ペット好きだからこそ、ペット好きの名誉のために、ルール違反やマナー違反にはきびしくありたいと思ってます。
        • 従いません。可が不可に規約改正されるのは、ペット飼育に関しての問題が発生した場合だと推測しますがペット飼育に関しての規約に私は違反いたしません。私も、ペット好きだからこそペット好きの名誉のために<飼育に関しての規約>は守ります。ですから、規約を守り飼育したのにも関わらずペットを処分せよと言われても従う気持ちはありません。訴えるというのならどうぞと覚悟します。私が犯したルール違反は「ペット不可のマンションにペット同伴で入居した」事でありますがこの事につきましては何を言われても反論はしません。(できません)なぜ不可だと知ってて入居したのか?って事ですが、諸事情により他を探す時間も費用も無かった事が理由です。もちろん、仲介業者の話に甘えてしまったのも事実です。違反を犯した事への罪悪感から、どうすれば認めてもらえるのかを日々考えて生活しましたし理事会、町内会の活動にも積極的に参加しました。
        • 言われている事に何だか矛盾がありますが・・・それは置いておいて・・・理事会、町内会の活動にも積極的に参加」が重要ですよね。ペットにかかわらず、規約違反をしている人は、「交渉のテーブルにつかない」「連絡を取ろうとしても取れない」「話合おうとしない」という態度が大多数なので、さらに問題が大きくなるのだと思います。


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    ペット可のマンションでのトラブル

    • 先日うちの嫁が同じマンション内の住人の飼っている犬にキバが食い込むくらいしっかりと噛まれました。うちのマンションでは他人に迷惑の掛かる動物を持ち 込んではいけません。と規約にあります。しかし、実際に犬などを飼っている家庭が何件かあります。うちには3才と6才の女の子がいます。次の総会できちん と規約どうり、犬の飼育をやめてもらうように議題にだすつもりですが、何かアドバイスがありましたらおねがい致します。二日ほどまえのニュースで9才の子 供が土佐犬に噛まれて重体というのをみて心配でなりません。
      • 動物飼ってはいけないという規約があれば、要求できるでしょうが、飼ってもいいのであれば無理では?犬はどこにでもいるし、マンション内だけ犬を削除しても、かまれる可能性はいつでもありますよ。頻繁に噛むような犬を飼っているような家は、規約とは別の問題。頻繁に他人に外傷を与えるような犬を飼うのは、警察の対象です。だけど、今時、犬飼ってはいけない、というマンションは少ないと思ってます。標準管理規約は、犬飼ってもいいことになってますよね。
      • 自衛手段を取ったらいかがですか。薬局で売っている唐辛子の粉末を、ほんの少々目に付かない位を、通路端やエレベータ四隅に撒いて置くと良く聞きますよ。
        • これだと、まじめに小型犬を飼っている方の犬もやられてしまうのでは?
    • 規約違反者が多くなれば、禁止よりも規制を強化して認める方向になっているのが傾向です。
      • 違反者が増えたから、それを認める方向になるのですか・・・。 ペット規約違反者も同じ考え方で飼っているのでしょうね。「多数派になれば、なし崩し的に何とかなる」と。 順番が逆。 規約改正で「ペット飼育を認める→飼い始める」です。 「赤信号、みんなで渡れば怖くない」と同じような考え方。
    • 当マンションは、竣工時の管理規約では、「ペット禁止」でしたが、その後、規約違反が相次ぎ(いわゆる"隠れ飼い→スラム化”です)、しかたないので、飼 育を追認する形で、「ルールを守れば飼育可能」と規約を変更したマンションです。飼育者は全員、「ペット飼育者委員会」に強制加入となっています。
    • 盲導犬、介助犬が公認された現在は、マンションの専用部分での飼育禁止は不可能になりました。 精々、共用部分の使用禁止に限られることくらいです。


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    ペットに関する規約違反

    • 規約違反の大型犬をリードもつけずにエレベーターや共有(エントランス、通路)を平気で歩かせているのを目撃して困っています。エレベーターで人を見かけると抱き上げるのですが1m近い巨大犬のため子供に触れたり、顔の高さに犬の顔があり、噛まれたら、、、、、とぞっとしています。
    1. 規約では50cmであるのに、届けを出すべき総会で任命される理事長が決まるまでに既成事実として大型犬を飼っていることは、重要事項説明に関してデベロッパーを訴えることなどが可能でしょうか
    2. 子供がいるので、万一、大型犬から噛まれたり死傷事故となった場合、誰の責任なのでしょうか
    3. 監視ビデオの記録から犯人を特定し、違反犬の処分を求めることが(死傷事故が起こる前に)可能なのでしょうか
      • 入居早々で、管理組合の設立総会前ということですね。まずは「規約違反者の是正」と心情的な「不安」を管理会社に話してみては??事故が起きた場合、主に飼い主の責任でしょう。管理規約違反とはいえ事故が予見できるものかは何ともいえないので管理会社が責任を問われるかは裁判によると思います。規約違反は明らかなので、それを是正する方法までは区分所有者とはいえ個人では指定できないと思いますが、退去や犬の処分を求めても長引くようなら共用部を連れて歩く場合は、巨大でもゲージ又は猿ぐつわしてもらうなど、事故防止策を要望してみては?最近は民事に近い問題でも、警察も相談にのってくれます。ペットの件は、保健所がいろいろ関係しますね。注意を要するのは、穏便に進めないと、その後の居住生活に遺恨を残すことです。どうにもならない場合は、腹をくくって民事で訴えるしかないと思います。
      • 先ず、早急に管理組合の設立総会を開催し、理事会を機能させることがすべてに優先して必要でしょう。区分所有者、占有者が共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防の必要措置を請求できます。訴 訟を提起するには、管理組合の総会の決議が必要ですが、裁判外のこれらの差止請求権の行使の場合は、必ずしも区分所有者全員の名前でする必要はなく、また 総会の決議を経る必要もありません。個々の区分所有者でも、あるいは一定の集団でも可能です。但し、管理規約で裁判外の差止請求権行使について規定されて いる時はその手続に従わねばなりません。
        • 紳士的に進めていては、なあなあで、うやむやになってしまうと思います。あまり好きな方法ではないのですが、とりあえずはなりふり構わずに騒ぎ立てて、事を荒立てるのが先だと思います。
    • 東横線某駅スーパ横の新築マンション住民です.小型犬が管理規約の飼育条件+共有部では抱く事なっているんだが、1m近い犬をエレベータに直に乗せているのを頻繁に目撃して.幼児がいるお宅にはちょっとキツいなと感じました.これって「ヤッた者勝ち」ですかね。マンションの臨時総会にも出ずに表札も出していない住民だと.野放しか?子供が噛まれたり、,事故が起こった場合,事前にこの事を気づいていた住民に何らかの責任が生じるのでしょうか.警察に届けようかとも思うコノゴロです.
      • リードもつけていないのなら、その場で、リードとつけろ!と怒鳴る。これ大切。まずは注意する。誰でも注意する権利はある。文句をつけてきたら、警察に行こうかと言い返せばいい。一見して、規約違反の大型犬かどうかは微妙なこともあるので、疑わしいと思った場合は、とりあえず、部屋番号は聞いておくこと。あとは、管理会社に後は処理させる。自 分が理事会をやっていたとき、このような大型犬の飼育者から長く買っている犬なので飼わせてほしいと要望書がきたことがあるが、管理規約の規定を通り、即 か却下し、管理会社に犬を飼育認めないことを通告、結局、その飼い主は分賃貸に出して部屋の入居者だっただが、自分から退去していったよ。
      • そのような現場を目撃したらその場で注意するか、管理人や警備員にいいつけること。エレベーター内は、防犯カメラで録画されていませんか?管理人に言って、録画テープをチェックさせて、犬をだっこしないい人がいますとエレベーター内や掲示板などに張り紙させること。張り紙はかなりマナー違反には効果がある。
        • 誰が見ても規約違反は、むしろ対処は簡単なんです。管理会社に処理を任せても、管理会社は規約を盾にして、淡々と処理を進めますよ。犬は抱っこしろと指導するし、だっこできないような大きい犬は飼育できないことになっているので処分しろと通告するだけです。


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    苦情の方法、対処法

    • ペットを飼うのを止めさせる方法として
    1. 「営業」呼び出して責任を取らせる。
    2. 規約違反として徹底的にその居住者に注意する。
    3. 重大な規約違反として掲示板や組合ニュースなどに取り上げる。
    4. 「被害」が発生しているなら、被害者から被害請求させる。
    5. 組合からは、MSの特別清掃費/消臭費用を当該居住者に請求する。
    • 皮膚科でアレルギーの原因がそのペットによるものであることを証明されれば、損害賠償の対象になり得ます。ペットが処分出来ないのなら、管理組合総会で退去の訴えを起こす民事訴訟の決議を通し、最終的には裁判所から退去命令が出されることになります。
    • 「営業が規約禁止でも飼えると言った。ありがちなセリフですね?(笑本当にそのような会話が有ったかわかりませんし、恐らく文書としては残っていないと思います。その2者間には割り込まないほうが賢明です。<双方の問題として突っぱねる。個人的にはその居住者やペットに同情しますが、同時に不快に感じてる多くの居住者を代表して理事は行動しないといけません。行動が遅れるほど、あっちこっちから責められるのも理事会ですよ。
    • とにかく規約で禁止だ!と突っぱねたいと思ってます。
      • 突っぱねても、向こうは無視するでしょう・・・これは難しい問題ですね訴訟なんて相当、お金かかりますし。
    • 今後は館内の目立つ場所に、こんなビラをはってはどうでしょう。「当マンションの賃借を検討されている方へ。 不動産屋や貸主がペットについてどのように言っていようと、規約が優先します。当マンションはペット不可です」
    • 入居前から出来上がった規約書を、どれだけの住人が熟読し納得をされているのかは分かりませんが、最初の設立総会重要事項説明会で承認されても規約の見直しは住人である私達の仕事です。規約に違反しているから問題だ!と違反者に何とでも守らせようとする動きも結構ですが、何が問題なのかを明確にして理事会で話し合い、住人の承認と協力を経て進めて行くしか方法はないと思います。
    • 実際に設立総会で「営業の話しと違う」いった意見が数件あったのは事実です。「規約書は読んだのか?」では入居者は納得しませんでした。
      • 理事経験者ですが、入居初回総会では「営業の話しと違う」はありましたが「管理規約(使用細則)では禁止事項です。契約前(入居前)に規約内容に承認の確認印押したハズです。デベに禁止事項を個別に特例で認める権利はありません。(越権行為)ご不満ならデベと交渉して下さい」っと一蹴してしまいました。
    • 隣接の方が、アナフィラキシーショックの経験をお持ちの方で、アレルギーに関しては、過度とも云えるほどの反応をしています。アナフィラキシーショックは、主に食物によるものなので、ペットによって起こる症状ではないそうです。しかしながら、万が一、実害となった際は・・・「そんな事態になっても、あなたは責任取れるのですね?」って、聞いてみます。
    • 罰則規定の弱いマンション管理規約で限界を感じたら、下記の法律より不法性を模索してはいかがかと...ペットのオーナーさんでも結構知らぬこと多い。
    1. 動物の愛護及び管理に関する法律
    2. 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
    3. 狂犬病予防法施行細則
    4. 県や市が定める関連条例
    • 以前、自身がペット問題で民事調停の問い合わせをしていましたが、先日、裁判所調停担当の方に尋ねたところ、期間 3〜4ヶ月、費用 1件につき6500円(ペットの価値不明のため)この内容の問題は民事調停では、解決されません。ときっぱり言われました・・・やっぱり、提訴しか・・・
    • 元々、罰則を想定されてないルール(管理規約)の中での抑止力はほとんどない。良心とか恥しいなどの感情的な抑止力に期待せざるをえない。ならば・・・やっぱ「掲示」じゃないですかね?同じ警告を行うとしても、 口頭 < 文書 < 掲示 < 総会決議 などやり方によっても効果が違うのでは?羞恥心がないとか敵対心剥き出しの相手(居住者)には通用しないかもしれません。その時は、長引かせても理事会や迷惑被ってる人が不憫だから、保健所や不法な箇所見つけて告発が早いと思います。告発は受理されれば、理事会の手を離れ、罰則も行われるので民事で争うより楽だと思います。


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    規約違反の罰則

    • うちの新築分譲MSもペット不可なんですが、ペット(犬)を持ち込みが2件あります。ペット飼育者とペットアレルギーをお持ちの方が隣通しで、住民間のトラブルになっています。昨年度の理事会では、検討順に、「是正通告(ペット飼育やめて!)→訴訟(ペットNo!)→ペット内規(ペット1代OK)→民事調停(もう、わからないから司法判断!)」といった順になり、総会では、民事調停となりました。その後、前期理事会の引継ぎを受け、ペットで頭を悩ませています。悩んでいても、しょうがないので、総会での民事調停を取り組んでいこうか!と思いますが「管理組合側 ペット飼育やめて!  飼育者 ペット飼育させて!」に交わる点もなく・・・規約違反者(ペット飼育者)に対しての罰則ですが、管理組合と違反者間の駐車場と、駐輪場の契約解除をしようと考えていますが・・・皆さんのところは、罰則についてどのようにされていますか?また、民事調停を活用されたことのある方、どれぐらいの期間を要されましたか?
      • 駐車場契約については専用契約書と使用細則があるかと思います。全く異なる規約違反での契約解除又は更新しないとなると組合としては不利では?それらの1文が契約書に記載されていれば大丈夫かと思いますが....ペットに関して、うちはペット可ですが、マナー違反が発生しており、ペナルティも視野に入れ今後の課題となっています。
      • 駐車場・駐輪場の細則に「管理組合が必要認めた場合、契約を解除できる」といった事柄が記載されています。解除は、即日ではなく、1ヶ月の猶予があります。端的に、規約違反者については、契約更新できない。とは書いていません・・・ちなみに、うちは、駐車場も駐輪場も不足していますので、違反者への罰則としては、かなり、痛手になると思います。


    その他


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