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印紙税

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    印紙税とは、課税対象となる契約書や受領書を作成する際に課税される国税で、収入印紙を貼付消印して納税する必要があります。

    • 不動産を購入する際の「不動産売買契約書」課税対象となっているので、収入印紙貼付消印しなければなりません。
      • 契約書を2通作成して署名捺印して双方で保管するものは、その2通に収入印紙が必要です。
        • 印紙を貼付しないときには、納付額の3倍が、消印をしなかったときは消印をしない印紙と同額が課税されます。
    • 【不動産売買契約書の印紙税の軽減措置】
      • 租税特別措置法により、不動産の譲渡に関する契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。
      • 軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。
      • 【軽減後の税率】軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。
    契約金額 本則税率 軽減税率
    10万円を超え 50万円以下のもの400円200円
    50万円を超え 100万円以下のもの1千円500円
    100万円を超え 500万円以下のもの2千円1千円
    500万円を超え1千万円以下のもの1万円5千円
    1千万円を超え5千万円以下のもの2万円1万円
    5千万円を超え 1億円以下のもの6万円3万円
    1億円を超え 5億円以下のもの10万円6万円
    5億円を超え 10億円以下のもの20万円16万円
    10億円を超え 50億円以下のもの40万円32万円
    50億円を超えるもの60万円48万円
    • (注) 不動産の譲渡に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税率200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。

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