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「か行」のマンション・不動産用語

提供: すてき空間
2018年7月9日 (月) 13:00時点におけるKurikuri (トーク | 投稿記録)による版 (京間(きょうま))

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    管理組合

    マンション・敷地・付属施設の管理を行うための団体のことです。区分所有法に従って、マンションの所有者全員で結成されます。管理組合は、マンション管理に関する事項を決定・実施するために、集会を開いたり、規約を定めたり、管理者を置くことができます。管理組合が適正・活発に活動するほど、マンションの住環境がより良いものとなります。

    京間(きょうま)

    京間とは、住宅建築おける和風建築の間取方式の一つで、基準寸法を1間=6.5尺(約1.97m)にするか,または畳の寸法を6.3尺(約191cm)××3.15尺(1.909m×0.954m)の京間畳を基準とした畳割で定められています。京都を中心にして,近畿地方,中国地方,四国地方,九州の一部などの西日本で使われるこが多いです。

    • 《和室6帖の場合の比較》
    1. 京間(本間)      【6帖=約10.94㎡】
    2. 中京間(中間)     【6帖=約9.93㎡】
    3. 田舎間(江戸間 関東間)【6帖=約9.29㎡】
    4. 団地間(公団間)    【6帖=約8.67㎡】

    区分所有法

    マンションで円滑な共同生活を送るため、また、住人の財産を守るために制定された法律のことです。 正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」です。専有部分・共用部分・敷地などの権利関係、マンションの管理に関係して、管理者・規約・集会・管理組合法人・義務違反者に対する措置・復旧・建替えなどについて定められています。

    • 2002年改正で、住人および議決権の各5分の4以上の多数決で建替えの決議ができるようになりました。

    プレシス西葛西アクアフォート

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