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NIPPO
提供: すてき空間
2013年6月3日 (月) 15:05時点におけるRenren0126 (トーク | 投稿記録)による版
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会社概要
- 社名:株式会社NIPPO
- 所在地:東京都中央区京橋1-19-11
- 設立:昭和9年2月2日
- URL:http://www.nippo-c.co.jp/
- 資本金:153億24百万円
- 旧社名は日本鋪道。道路等の舗装工事を主力とし、日本における道路舗装部門の最大手企業。
- サーキットや自動車テストコースの設計・施工も多く手がけており、他にもオートレース場や自転車競技場および競輪場の舗装においても特に急勾配部(バンク)のノウハウにおいて世界トップレベルの技術力を有し、日本の自転車競技走路においては、ほぼ100パーセント施工した実績がある。
- JXホールディングス(旧 新日本石油)の子会社。
施工・設計業者
- マンション専門のデベではなく、道路が主なので丸投げに近いです。問題が発生しても、強引なとこありますね。
建物・技術
- NIPPOのマンション事業は、Access・Nature・Space・Location・Securityの5つの価値を重視し、『ル・サンク(Le Cinq)シリーズ』として展開しております。
- 札幌手稲のル・サンクは広くて、間取りも変わっててびっくりした。コンクリート強度は下は36Nからで30N,27Nと最上階でも27Nありました。27Nだと、円山の三菱地所の物件と同等ですね。
- 手稲のルサンクは入居者から評判悪いよ。やはり耐震偽装の問題が解決してないからね。
- 国道1号(桜田通り)で約100mに渡り、40cmの舗装厚があるべきところ、6cm〜20cmの舗装厚しかないことが確認されました。現在、原因究明のため、電線共同溝工事を施工した(株)NIPPOコーポレーションに対し、舗装厚不足に関しての事実確認を求めています。国土交通省では、規定の舗装厚を確保するための工事を実施するとともに、今回の舗装厚不足に至った原因を究明し、再発防止対策を検討します。
耐震偽装問題
- ル・サンク手稲(フロントテラス、札幌市手稲区手稲本町)は株式会社NIPPOコーポレーションが売主、鉄建建設株式会社が施工、株式会社アトリエジーセブンが設計監理を担当した。構造設計者の荻島氏は建築士の資格を持っていなかった。国土交通省は建築士法違反の疑いがあるとみて、設計業者がどのような形で仕事をしていたかなどを札幌市から聴いている。荻島氏は一級建築士の資格を持つ妻が代表を務める埼玉県の設計事務所に所属している。十数年前まで札幌市内の設計会社に勤務していた関係で、現在も札幌に拠点を置き構造設計に携わっている。国交省は「建築士法の『無資格設計』に当たる可能性がある」とみている(「構造計算書 データ改ざん業者は無資格 建築士法違反疑いも」北海道新聞2006年3月17日)。
- NIPPOからの返答⇒弊社開発部は、マンションの構造耐力に対するお客様のご懸念を払拭致すべく、弊社開発部が販売、賃貸したすべての販売用不動産並びに賃貸用不動産(構造評定を受けた超高層物件を除く)について、第三者機関による構造計算書の再点検を実施する事と致します。また、第三者機関による再点検が終了した物件については、点検結果を速やかに関係の皆様にご報告致します。
- 第3者機関より、再検査に必要なものが足りないと言われて却下された模様。そこで、設計会社御用達の構造計算事務所により、OKをもらうことに、、よって、第3者機関から再検査実施できないで終了、、だそうです。
- NIPPOより、手紙が来ました!!⇒センターの一部住戸の専有面積、バルコニー面積について、計算上の誤謬が判明したとのこと。
- 構造計算書偽造問題について、NIPPOから手紙が来ました。構造設計⇒荻島設計、限界耐力計算法⇒BUILD.限界耐力Ⅲ/RC(株式会社 構造ソフト)だそうです。住宅性能評価に関しても、再度確認してました。不安な部分は全て公開するという姿勢に好感持てます。こういう時に迅速に対応してくれてるので一応、評価します。
- 姉歯事件以来、札幌での無資格者荻島の作ったマンションはNIPPO以外全て販売中止となった模様。NIPPOだけ販売続行しました。日本ERIにて検査がOKだったからという理由のみでです。第3者機関にても調査依頼して大丈夫だったとは言うが、公には出せないような自分の関連会社に頼んだだけです。更に現在建設中の物件も、申請時期を考えるに設計は荻島設計の可能性大です。
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指名停止措置
- 期間:平成20年2月27日 〜 平成20年5月26日(3ヶ月)
- 事実概要:長岡国道事務所発注の「日吉電線共同溝その2工事」において管路の接続を誤り、管径の異なった管を接続したことにより1管において断面不足を生じさせたこと及び施工途中で発見した支障物件を回避する際 監督職員と協議することなく自己の判断で浅い位置に敷設し強度不足を生じさせた。また、誤った管径の材料を購入したことに気付いた後も、監督職員と協議することなく誤った管径の材料を敷設することを下請業者に指示し、さらに適正な試験方法で管路導通試験を行っていないにもかかわらず、その結果が良好なものとして虚偽の報告を行った。
- 指名停止措置理由:断面不足を生じさせたこと及び必要な強度が確保出来ない管路を敷設したことは「過失による粗雑工事」に該当するものである。また誤った管経の材料であることに気付きながらもその材料による敷設を下請業者に指示したことや、管路導通試験において虚偽の報告を行ったことは悪質である。このことは「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 (昭和59年3月29日付け建」設省厚第91号)及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 (昭和59年3月31日付け港管第927号)別表第1第2号に該当する。