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威迫行為
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− | * | + | *宅建業者又はその代理人、使用人その他の従業者の業務に関する禁止事項として、契約を締結させ、又は申込みの撤回もしくは解除を妨げるための'''威迫行為'''が、平成7年の改正で追加されました(宅建業法47条の2)。 |
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2018年8月29日 (水) 15:42時点における最新版
威迫行為とは、脅迫とは異なり、契約を締結させるため、又は契約の解除もしくは申込みの撤回を妨げるため、相手方に恐怖心を生じさせることは要しないが、相手方に不安の念を抱かせる行為のことです。
- 宅建業者又はその代理人、使用人その他の従業者の業務に関する禁止事項として、契約を締結させ、又は申込みの撤回もしくは解除を妨げるための威迫行為が、平成7年の改正で追加されました(宅建業法47条の2)。
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