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マンション玄関ポーチの管理規約
提供: すてき空間
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==構造・建物== | ==構造・建物== |
2017年7月11日 (火) 17:10時点における版
目次
構造・建物
- 門扉はありませんが,ポーチは専用使用権付共用部です。これは規約に明記されてあります。玄関から廊下までの幅(つまりポーチの幅)は 2m弱あります。そこから先が廊下(外廊下)になっていて,廊下の幅も2m弱です。ベビーカーなら10台くらい置けるスペースがあります (もちろん置きませんが)
ポーチの管理規約
- うちのポーチには門扉がありません。 広さは廊下端から2m弱です(廊下端から玄関ドアまでのポーチ幅) 専用使用権が付いている共用部です。 規約(細則)は以下のようになっています。 1条が専有部および専用使用権部分の扱いについてで,その禁止事項の中に ・バルコニー,ポーチなど専用使用権部分に非難口の妨げとなる物品を置くこと 2条が共用部も扱いについてで,その禁止事項の中に ・廊下などの共用部に物品(自転車,ベビーカー,笠立てなど)を置くこと この場合,ポーチにベビーカーを置くのは規約違反なのでしょうか。 苦情が出たらしく(自分ちは置いていないのに,置いているヤツがいるという苦情) 先日,管理会社を通して,共用部に置くことは禁止なのだからと,2条を持ち出されて注意を受けました。 しかし,1条でわざわざ専用使用権部分の扱いについてに書いてある以上,(非難の)邪魔にならないならと考えてしまうのですが。 ポーチ幅は2m弱あるわけですし。 こういう規約の場合,どう判断するのが正しいのでしょうか。
- あなたの読み方が正しいと思います。1条を盾に注意をしてきた管理会社に再確認(クレーム)した方がいいと思います。ただし、管理会社を納得させたとしても、非難してきた人がいるわけで、その人はどんなことを言っても納得しないと思います。だからその後 もポーチに置くかどうかは、あなたの判断のみ。悪い事をしているわけではないので、堂々と置けばいいのです。が、今の世の中何が起こるか わかりません。全ては自己責任で。もう少し広く納得してもらうには、管理組合に置いてもいいことを確認すれば、その人も納得せざるを得ないと思いますよ。
- 禁止事項として、下記のようになっているので、ベビーカーはダメだと思います。
- バルコニー,ポーチなど専用使用権部分に非難口の妨げ となる物品を置くこと
- 廊下などの共用部に物品(自転車,ベビー カー,笠立てなど)を置くこと
- 専用使用権の意味を理解されていますか?ベビーカーでも避難の妨げになると思いますよ。
- 「ポーチ・バルコニー等の専用使用権のある共用部分」と「廊下等の純然たる共用部分」を区別して制限しようとして、前者は後者ほどの制限を課さないという 作り手の意思が読み取れますよね。ベビーカーを置いて、その横を人が通れる幅があれば、いいんじゃないでしょうか。本当に禁止するつもりなら、「一切の物品を置くことを禁止する」って書きますよね。
- それだと1条の内容が必要なくなるよ。単に2条に全てを含めればいいのにあえて分けてる(同じ共有部でも専用使用部は別途)と思うのだ が。(通常、専用使用部はゆるいので)
- 現行の規約では違反にならないと思われます。わざわざ細則が個別に記載されているわけですから。もし2条で ポーチが禁止ならば、バルコニーも同じ判断で物品を置くことが禁止されてしまいます(バルコニーも避難経路ですから)。そうだと1条の細則の意味が全くなくなるので、おかしいですよね。問題はベビーカーが避難の妨げになるかどうかですが、基本的に一人で容易に移動 できる物品については「妨げにならない」と判断されます。同じ理由でバルコニーに洗濯物を干すことも一般的に許される行為となります。
- 専用使用権の意味を理解されていますか?ベビーカーでも避難の妨げになると思いますよ。
- うちのマンションと規約上は同じみたいです。が、うちは重要事項説明会で、ポーチにベビーカーを置くことは禁止ですとはっきり言われました。
- 私には、三輪車ごときが、非難の時に邪魔だと言う感覚が理解出来ません。共用廊下に消火器と消火器置きの立て看板も固定されておらず、地震の時は転がってしまいますし、共用部分でありならがら、エアコンの室外機は置いてよいと言う特別(強引)にOKと成っている事も、整然とした理由が付けられておらず、常々何を基準に置いて良いのか悪いのかあやふやだな〜と、思っています。要するに、災害のとき危ないとか言うのは言 い逃れの口実に過ぎず、自分とは関係の無い物(子供の居ない家庭は三輪車、園芸が好きでもない人は鉢、バルコニーへゴミ箱を置いている人 は廊下にゴミ箱、自転車に乗らない人は・・・)、自分が持っていない物を置いている事への、ヤッカミとしか思えないんですけど・・?
- 「専用使用権のある共有部分については規約に書いてなければ原則OK」っていうことでしょ?専用使用権があろうが共有部分なんだから原則駄目!っていう意見 が多いのが不思議だな。その使用権のために金払っているんだもん。他人の生命財産に迷惑かけなきゃOKだろ。
- 区分所有法でいうところの「共有部」って「個人が自由に使えるものではない」との理解なんだけど違うのかな?「共有持分で○平米はあるか ら、ここを自分の権利を行使して自転車置いて文句ある?」がまかり通ったら、私はエントランス前を自分の持分として主張して通行料とりま すよw そういうことにならないように、区分所有法があるのではないかと...持分は便宜上(資産上)であって、共有部分につい ては組合員全員の持ち物であって、個人の持ち物になりえないってことでないの?よって、共有部分の専用使用権も「組合から許可を とって使わせてもらっている」のだから「なんでも自由」ってことじゃないと思うよ。ベランダは使用料払っているけど、ポーチの類は仕切っ てあっても、使用料なしの物件も多いと思う。「室外機置場」と設定されているところに、室外機以外の物を置くことがありであれ ば、平置きの駐車場にタイヤ置くのもありになるかもしれんし禁止されていないから、セグウェイを廊下に放置するのもありになってしまう し、外廊下に布団位干しても良いことにもなるのでは?「細則で禁止されていないから可」ではなく、自分で判断せずに不明な点につ いては、理事会なり、持ち主である管理組合に確認するのが、長屋の礼儀のような気がするけど...マンションのトラブルの多く は、共有部分の扱いについてで「禁止されてないから可」なのか「許可されていないから不可」この辺の認識が、民度によって違うから、もめるってことだと
- 専用使用権のある共有部分は勝手にその部分を改造されたりするのを防ぐためにそうなっています。物は置いてもOKだけど(専用使用)、専有部分と違って勝手にリフォームしたりしないでね(共有部分だから)。ということです。
- 区分所有法の共用部の定義
「第四条 1項 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。」 つまり、数個の専有部分に通ずる廊下に該当しなければ共用廊下ではありません。専用使用権付の共用部であれば通常は規約の範囲内+消防法に違反しない範囲で自由に使用可能な場所です。
- 実際、ベビーカーや自転車が避難の妨げになるもんかよ
- いえいえ、阪神大震災の際は、ポーチに保管した自転車が避難の妨げになったそうですよ。
- 私のMSの規約は、一世代前の単棟標準規約に準じてると思われます。MSは内廊下で、ポーチはなくアルコーブも戸別に広さが異なります。(ベビー カーぐらは置けます)規約にも「アルコーブ」の記述はなく、「バルコニー等の専用使用権」は別表にて
- 各住戸に接するバルコニー
- 各住戸に附属する玄関扉、窓枠、窓ガラス
- 使用細則も「バルコニー等使用細則(バルコニー等にプラントボックス等を設置する場合の細 則)」はありますが、アルコーブについては一切記述ありません。その状況にて、当初生協の配達物や三輪車などがアルコーブに置かれ、「原則禁止」 が理事会で統一見解として出され、日常管理員の巡回でも指摘される事項の1つになってます。(置く人はほとんどいないようです。)
- 共有部=私物を置いてはいけない って発想そのものがおかしいのでは?共有部=皆で利用出来る所 ってのが本来の意味ではないのか?専有使用権が付いていれば、ここは○○さんだけが使って(置いて)いい場所って事が本筋ではないのか?発火の危険性が有るとか、悪 臭を放っているとかでなければ、他人様の専有部分に口出しする権利は無いでしょ。ましてや迷惑だなんて、被害妄想もはなはだしい。
- わたくし個人的な意見としては、ポーチ/アルコープに装飾物(観葉植物、動物などの置物)や実用物(玄関マット、お洒落な傘立て)を置く のは許容範囲です。センスの良し悪しはあるにせよ、プラス思考だと思います。許せないのは、自転車です。正規に駐輪場の 利用料金を払っている人に対して失礼です。また、ポーチ/アルコープ以外の完全な共用部である廊下部分(廊下から凹んだ部分を含 む)へ物品を置くことは許せません。基本的には、何も置かないのがスッキリしていていいと思いますが、置く場所と物の組合せで可否が微妙に違ってくるのではないでしょうか?
- 現時点で私の感覚で置いて良い物でもあるときから置いてはいけなくなる場合があります。でも、現時点で明確に禁止と規約に書かれていて も、住民での話し合いで置くことが可能となる場合だってあります。わかりますか? 話し合いにより規約はどちらにも変えることが出来ます。だから当初からであろうと後から追加であろうと現時点で規約/使用規則で明確に禁 止が記されていなければOKにしかならないのです。
- 一番上の質問に対して、スレ主さんの規約の場合
- ベビーカーをポーチに置いてよいのか?規約の禁止事項に「避難口の妨げとなる物品を置くこと」とあるので、ベビーカーが避難の 妨げにならないか理事会や管理組合で話し合う。
- 規約を「避難口の妨げにならないものは置いて良い」と解釈してはいけない。
- 規約の禁止事項になければ置いて良いのか?禁止されていないのではなく「定められていない」ということなので理事会や管理組合で 話し合う。
- 規約に書いてない物品に対して良いも悪いもない。
- 「共用廊下の用方」です。共用廊下は「住民が住居(自身の専有部分)に移動する為に用いる共用の通路」です。その共用の通路を 「ポーチに自動車を置く為に使用しているのか?」それとも「自動車で通行しなければならない特別な理由が存在し、住居に移動する為に使用している のか?」と伺った次第です。前者ならば、本来の用方以外の使用ですから、中止してください。
- うちの場合、玄関扉横の新聞受けに、濡れた傘を一時的にかける行為は玄関扉や新聞受けを含むアルコーブ(190㎝×70cm程度の専用使 用部分)の使用細則に於ける禁止事項には触れないようです。玄関扉にリースなどを飾ることに問題がないのも、これと同様の解釈に よるものですね。でも共用廊下部分に、はみでる恐れのあるもの、倒れるものなどを常に置くのは安全上禁止行為とされています。美 観上もよろしくないということでしょうか。
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規約について改善策
- 規約の条項をもっと明文化したほうがいいと言う事ですね。総会などで議題にして、決定した方良いと思います。ただ、明文化するのも大変だ と思いますけど・・・(何が良くて、何が悪いのか・・・など)
- 「共用部」と「共用部専用使用部」とで明文化されてると思うが。。。
- ベビーカーがいいのなら、自転車もいいはず、とか、観葉植物もいいはず、とか、言い出す人が出てきませんか?やっぱりどこかで線を引かな いといけないと思いますが・・・やはり共同住宅ですので、みなさんとうまくやっていくためには、ある程度、我慢して暮らさないと いけないと思いますし、我慢したくなければ、管理規約の中で、はっきり決めたほうが良いのでしょうね。そういった提案をしてみてはどうで すか?我が家も、幼児が3人居ますので、ベビーカーは二台あります。そのため、玄関内にシュークロークがある物件を選びました
- ベビーカーを置くことを快く思わない住人がいるようですので、一度総会で議題にあげて話合う必要があるのでしょうね。
- 管理規約が曖昧なのは、MSごと環境の違いや組合員の総意によって、管理組合が定められるように「自由度を含めている」と解釈しています。よっ て、スレ主が管理会社の指摘に抵抗があれば、堂々と管理組合に要望又は質問状を出すべきだと思いますよ。このスレでもいろんな環境(MS)に住む 方々の意見は分かれています。スレ主のMSでの運用は、スレ主も含む組合で決めて良いのだと思います。私は、規約は変化する環境にもあわ せて改正されるものだと思ってますので、意見が分かれて「ルールの明記」が必要になったら、どんどん書き足せばいいと思いますよ。今回は、とても 広いポーチなので、私は日常の移動できる物品は一時置き場として許容するのが、そのMSの組合員にとって利益が大きいと思います。見栄えの問題な ら、そのポーチに一定の大きさの物置きでも全戸共通に設置すればとさえ思います。複雑にすると決議も面倒なので、素直に「ベビカーを日中一時的に 置くことは許可」の申請すればいいと思います。
- 住民総会にかけることなく理事会で「ベビーカーを置いてはいけない」の決定を出せることが不思議に思います。理事会の横暴のような気がします。住 民が何も言わないのでしたら理事会を完全に信頼しているか、無関心かのどちらかなのでしょう。理事会で「ポーチにベビーカーを置いていい か」を話し合うのは可能です。そして理事会で「ポーチにベビーカーを置いてはいけない」を承認することも仮に細則に載せることもできま す。でもその時点では住民に対しては「お願い」レベルでしかないと理解しています。その仮細則を本物にするためには住民総会の決議が必要なのではないですか?少なくとも私のMSの理事会では規約/使用規則に関わることは住民総会にかけなければ決定できないと判断し ています。
- 専用使用権に関して
- 禁止事項に明示のないものは禁止されていないので置ける
- 禁止事項に明示のないものは定められていないので置けるか置けないかは話し合いを持ってからとなる
- 置いても良いと書いてあるもの以外は置けない
- 禁止事項に明示のないものの内、 通常の用法として管理組合での了解が得られているものは置ける。(但し、当然の事項については了解不要)通常の用法として了解が 得られていないものは話し合いをもってからの判断となる。焦点①当該の行為が「通常の用法」であるかどうかを、どの 様に判断するのか?②明示されていない場合、「話し合いをもってからの判断」までの間はどうすべきか?
- 焦点
- 当該の行為が「通常の用法」であるかどうかを、どの様に判断するのか?
- 明示されていない場合、「話し合いをもってからの判断」ま での間はどうすべきか?
- 消防署に聞いたら、通常の用途=通常の生活で必要な行為かどうか。とのことです。
- これを踏まえて、以下、消防署に聞いた玄関ポーチやアールコープ(専用使用権のある共用部の場合)に置いても消防違反にならないもの。
- 生協などの箱は一時的ならOK。
- ベビーカー、傘立て、自転車は避難の妨げならない(扉の開閉を妨げない。人が1人十分に通れる幅がある)ならOK
- 倉庫のように使用したり、明らかな可燃物(段ボール等)の放置はNGとのことでした。ちなみに自転車は不燃物とのことです。
- 一人で移動できないような物を置くこともNGとのことです。
- ちなみにバルコニーでの布団干しも通常の生活で必要な行為なのでOKとのことです。
- ということで、ポーチやアールコープに専用使用権がついているかどうか、また避難の妨げにならないほどの広さがあるかどうかは各マンション、各区分で異なるのでそれに合わせて置ける物も変わってくると思います。
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ポーチの位置づけ
- ポーチと言えども廊下と同じ扱いになると思います。
- ポーチの扱いをどうみるかではないでしょうか。ポーチを共用部(単に廊下が家の玄関前で広くなってるだけと考える)とするなら物品を置く のは第2条から禁止になるでしょう。一方、ポーチをバルコニーのように専用使用権がある共用部とするなら、避難経路をふさがないようなも のなら置いていいわけです。ホームセンターで売っているような物置はだめですよ。ベビーカーは簡単に移動させられるからいいと思いますけど。まずは、ポーチがどちらなのかを確認することですね。規約集に書いてませんか?うちのポーチの扱いは共用部で専用使用権がないと明文化されてます ので何もおけません。書いていないなら、どちらなのかを決めてもらうように管理組合に申し出られては。決定するまでは自粛か、ひらきなおるかのどちらかですね。
- ポーチ、専用使用権つきと書いているのだったら、だったらバルコニーと同じ扱いでしょう。
- ベランダとポーチは専有部でなく専用使用権になっているのは、避難路を確保するためですよね。ベランダについては、隣の壁を壊して端の部屋までの 避難経路になるというのは容易にイメージできるのですが、ポーチについてはどうなんでしょうか?スレ主さんの場合は、各戸のポーチが廊下と平行し ているレイアウトのようですよね(私のイメージではアルコープの拡大版)。その場合、直接避難経路の導線とは重ならないので、ベランダほど厳格でなくても 良いのではないかと思われますが。ただし、大きな地震があれば、ポーチに置いてあるもの(室外機も含め)通路側に飛び出してくる可能性はありますけれど。
- 用使用権=その場所の用途としてのみ使う権利ポー チ・アルコーブ・・・共用廊下から引き込んだ玄関前部分。プライバシーの確保やドアの開け閉めする時に廊下を歩いている人にぶつからないようにする場所。 ドアの開け閉めのためのもの。ポーチ(門扉付き)・・・ポーチ・アルコーブなどに門扉をつけ一戸建てのような感じにするため室 外機置場・・・エアコンの室外機を置くためのスペースバルコニー・・・洗濯ものや布団を干すためのもの専用使用権のある 共用部分=あくまでも共用部分、専用使用権を持っている人の専有ではない。
- うちのマンションでは規約で玄関ポーチやアールコープは専用使用権があって、物については置いてはいけない物が明記されています。具体的には、出前などの食器類、ゴミ等です。わざわざ置いてはいけないものが書いてあるというところから、逆に書いていない物で消防法的に問題がない物なら問題ないかと思っています。(ちなみに、うちの管轄の消防の方に聞いたら玄関ポーチやアールコープでも明らかに避難経路でない場所ならば自転車やベビーカー、傘立てなどは通常は問題ない。とのことでした(ただし置き方やその他の基準でNGになることあり)。また倉庫のように段ボール等の可燃物を置いてあるのはNGとのことでした。他にも色々基準があるそうですので所轄の消防に聞いてみるのがいいと思います。)
- 最近のマンションにポーチを作っているのは、廊下部分にベビーカーや傘建てなど置くことが 問題になっていることを 考慮したもの。ポーチは「そ ういった物を置けるように」しているのです。物置など、大型で非難の妨げになる物を、除外する となっているのは その為。当該、ベビー カーは非難の支障になるものとは言えず、許容内。「自分達が置いていないから、他の人も一切許さない」という考え方は、規約の読み方を誤解してい る人であり、「ポーチにも置きたくない」ということと、「ポーチに置いてはいけない」ということを混同してはいけません。
- みなさんは何故難しく考えておられるのですか?みなさんが討論されている場所についてもう一度冷静に考えてみて下さい。アルコーブ、ポー チおよびバルコニーは全て共用部ですよ。私物の設置や放置が出来るのは専有部分の部屋の中だけですよ。”専用使用権のある共用部分”は” 共用部分”です。これは間違いの無い事実ですよ。その”共用部分”を特例で使えるように管理規約や使用細則でわざわざ謳っているのですね。で すから簡単に言いいますと”〜は置いてよい。”とか”〜はして良い。”と謳われていない以上は”共用部分”の規約若しくは使用細則がそのまま有効となるの ですね。
- その定義で行くとバルコニーに布団を干すのも洗濯物を干すのもダメということになりますね。
- ポーチも廊下と同様の立派な避難経路ですよ。地震、地震に伴う火災など、ベビーカーは避難の障害になります。地震の揺れでベビーカーが廊 下側へ移動したり転倒したりする可能性もあるでしょう。また、地震で廊下が一部損壊した場合は、ポーチ部分を他人が通って避難する可能性もあります。サンダルにつまづくこととはレベルが違います。
- それを言ったらバルコニーも同じでしょう。
- アルコーブには専有使用権はなさそうですね。それならばまさしく共用部なので共用部ルールに則って何も置けないのは当然でしょう。その状 況で始めに物が置かれていたことが異常な状態に思われます。
- 共有部=組合の持ち物であって個人の持ち物でない(区分所有法と かの観点でも)個人の持ち物でない=持ち主(組合)のルール(管理規約)に従って使用ただし、「規約で禁止していないからOK」 なのか「規約でOKなこと以外はNG」なのかは私個人としては判断つきませんが、私個人は後者だと思って暮らしています。専有部 では「規約で禁止していないからOK」が適用されるので「共有部でも同じ」という83氏の論理もわからないでもないけど、共有部の細則って専有部 ほど詳細ではないケースが多く、本来は組合設立後に詳細詰めていくべきなのではないかと思いはじめています。特に、ポー チ・アルコーブは他の住民・来訪者の目にも触れ、定数での根拠は示せませんが、管理の質および住民の民度といった点で、資産価値に間接的に影 響がある可能性があるのでは?そういうことを考慮できる住民達と共同生活したいなと個人的には思います。また私は現在、解をもっ ていませんが、ポーチ・アルコーブの類が「(専有使用権の設定された)共有部」であり、「専有部」でない理由はなんなんでしょうね? 有 償ならともかく、一般的には、ポーチの類はバルコニと違い無償が多いようです。だから、個々の判断基準で曖昧な利用がなされてしまっているように思うのですが...理由ご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。
- 勝手にリフォームされないようにです。
- 「ポーチ・アルコーブ」と称する玄関手前部分は、なぜ専有部ではなく有償・無償に関わらず、使用権設定の有無に関わらず、「共有部」の扱いなんでしょうか?専用部なら、戸建のポーチとかと同様 利用の自由度が高くてもよいような気がしますが、なんだかんだいって共 有部だから揉めるのだと思います。理由があるから、専有ではなく共有なのではと思っているのですが...
- 簡単なことではないですか?玄関扉の外側や窓ガラス・サッシと同じで、専有部にして勝手にリフォームされて調和の取れない外観に されたら困るからでしょう。
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その他
- ベビーカーは車椅子と同じじゃないですか?「あ〜この家には赤ちゃんがいるんだな〜 何かしら助けてあげよう」と思うより、「ポーチに出 しておくなんて最低のマナーだ!規則違反だ!」と思う方が 多い世の中。。。。これから ますますこの日本で 子供を産み育てるのは 孤 独で厳しいようです。今、ご立派な方々も、みんなもれなく、赤ちゃんで、子供で、それぞれが、何かしら、「ご迷惑」をかけなが ら、ここまで大きくなってきたことを忘れないでください。
- 私の認識です。判断の根拠は、区分所有法に定められる『その場所の用法』に合致するか?否か?。規約・使用細則に、「洗濯物干しをする行為」や「室外機をおく行為」の許可が明示されていなくとも、これらの行為は認められた行為である。
- 室外機を共用部に置く行為
- その室外機が室外機置場に置かれているのならば、OK
- 室外機置場以外の場所に置かれているのならば、 NG
- ベランダに洗濯物を干す行為
- ベランダに洗濯物干しが設置されており、その場所で干す行為は、OK
- (私設の 洗濯物干しを設置する等)その場所以外で干す行為は、NG判断の根拠は、区分所有法に定められる『その場所の用法』に合致するか?否か?。規約・使用細則に、「洗濯物干しをする行為」や「室外機をおく行為」の許可が明示されていなくとも、これらの行為は認められた行為である。
- 個人的にはサンダルや洗濯物が突風で知人の子供(幼児)の近くに落ちてきたりしたので、室外機以外、以下の全て禁止したいなあ。
- ベランダの手すりに布団(落下の危険)
- ベランダに大きな物置(避難のじゃま)
- ベランダに大きなゴミ箱(くさい)
- 柵なしポー チにベビーカー(避難のじゃま)
- 柵付き(扉なし)ポーチにベビーカー(避難のじゃま)
- 扉付きポーチにベビーカー(避難のじゃま)
- 柵なしポーチに傘(美観)
- 柵なしポーチに植木鉢(美観)
- 柵なしポーチに外用玄関マット(美観)
- べランダに三輪車(避難の じゃま)
- ベランダに掃除道具やおもちゃ(落下の危険)
- ベランダにデッキパネル(落下の可能性)
- 玄関扉の外側にクリスマスの 小さい飾り(美観)
- 玄関扉の外側に変な手作り表札(美観?)
- ベランダにサンダル(落下の危険)
- ベランダに洗濯物(落下の危 険)
- 共用廊下に室外機(美観、熱風が熱い)
- 危険度から言ったらサンダルよりポーチのベビーカーの方が安全のような気がするし、通常の使用?=常識?=多数?等での線の引き 方を誰か是非教えてほしいなあ。
- 消防署に聞いたら、通常の用途=通常の生活で必要な行為かどうか。とのことです。
- これを踏まえて、以下、消防署に聞いた玄関ポーチやアールコープ(専用使用権のある共用部の場合)に置いても消防違反にならないもの。
- 生協などの箱は一時的ならOK。
- ベビーカー、傘立て、自転車は避難の妨げならない(扉の開閉を妨げない。人が1人十分に通れる幅がある)ならOK
- 倉庫のように使用したり、明らかな可燃物(段ボール等)の放置はNGとのことでした。ちなみに自転車は不燃物とのことです。
- 一人で移動できないような物を置くこともNGとのことです。
- ちなみにバルコニーでの布団干しも通常の生活で必要な行為なのでOKとのことです。
- ということで、ポーチやアールコープに専用使用権がついているかどうか、また避難の妨げにならないほどの広さがあるかどうかは各マンション、各区分で異なるのでそれに合わせて置ける物も変わってくると思います。
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