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アルコーブに自転車を駐輪

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    (ページの作成: Category:一般スレ ==アルコープの位置づけ== *使えないねアールコープは、やはり専用ポーチがいいよ。 **共用部に私物を置くこと…)
     
     
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    ==アルコープの位置づけ==
     
    ==アルコープの位置づけ==
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    **『容積率算定』にアールコープが入っていないとの指摘ですが、バルコニーやベランダも『容積率算定』には入っていませんよ。もし、バルコニーと同じ「専用使用部分」のアールコープや玄関ポーチに物が置けないなら、バルコニーにも物は置けませんね。
     
    **『容積率算定』にアールコープが入っていないとの指摘ですが、バルコニーやベランダも『容積率算定』には入っていませんよ。もし、バルコニーと同じ「専用使用部分」のアールコープや玄関ポーチに物が置けないなら、バルコニーにも物は置けませんね。
     
    *道交法では「自転車を押して歩いている者」は歩行者となります。(マンション内は道路ではありません が)
     
    *道交法では「自転車を押して歩いている者」は歩行者となります。(マンション内は道路ではありません が)
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    ==関連記事==
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    *[[自転車の所有台数]]
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    *[[マンション玄関ポーチの管理規約]]
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    *[[マンション玄関ポーチの使い方]]
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    *[[専有ポーチに私物は何故だめか]]
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    ==掲示板情報==
     
    ==掲示板情報==

    2021年8月6日 (金) 16:09時点における最新版


    アルコープの位置づけ[ ]

    • 使えないねアールコープは、やはり専用ポーチがいいよ。
      • 共用部に私物を置くことが消防法で禁じられているっていうのは初耳だな。一般的なバルコニーはどうなる?洗濯ものも干せないのか?で きれば消防法の何条の何項か教えてくれないだろうか?そんで専用ポーチとアルコーブの法的な違いは?どちらも共用部だと思うけど。
      • そもそもアルコーブ(マンションの玄関前で、外壁面から少しくぼんだ形になっている空間のこと。玄関ドアを開け閉めするときに共用廊下を人が歩い ていてもぶつからない。)に自転車を置けるほどのスペースってありますか?うちのマンションでは、共用廊下に面した窓下のスペースにエア コン室外機置き場があり、更に置いてあったとしても、三輪車や共働き世帯が使用した夕食宅配サービスの箱位です。専有使用権が認められて いるベランダならまだしも(物置設置とかはNGだけど)、共用部分には極力、私物を置かないのが区分所有法でもあり、モラルでもあると思います。隣 が置いているなら、うちもとなっては歯止めが効かなくなりますし。
    • 最近の物件は、自転車くらいは軽く置ける広いアルコーブがあるところが多く、それが問題を大きくしています。首都圏西部で人気となった某 物件では、そこを第2のベランダのように、ガーデニング等で装飾する使い方を推奨するような販促が行われており、これを見た方は、自身の 別物件でも、広いアルコーブがあればいろいろ使い道があると、夢を膨らませて入居されてもおかしくないと思いました。うちのマンションで も、強風時に、ポーチに置いた自転車やラティス、鉢植えなどが倒れ、廊下に散乱していることあります。さらに、バイクを置いている人も居 たりして、、、アルコーブの広さもほどほどの設計にしてもらわないと、後で管理組合がたいへんです。規則があってもなくても、や る人はやる世界ですから。
      • 一般的なバルコニーはどうなる?洗濯ものも干せないのか?について、緊急時に避難経路を確保できる範囲であればOK、という運用的な考え方があるのだろう。(そこを否定していては、誰もマンションでの生活などできない)バ ルコニーの物干し金物が可倒式になっているとか、避難ハッチの直下には物干し金物が付いていないとか、AC室外機は避難経路の有効幅員が600 ㎜確保されていれば縦置きも可とか・・・・すべて類似した話だと思う。ちなみに建築基準法では「2方向避難の確保」が義務付けられているのでバ ルコニーもその1つとして必須。「洗濯物も干せない!」という反論はよく聞くが、以上を知っていさえすれば決して出てこない言葉だと思う。
      • 専用ポーチとアルコーブの法的な違いは?について、「ポーチ」と「アルコーブ」の言葉としての定義は割愛しておこう。法的に差がある とすれば、貴方が書いている通り「専用」とされているかどうか。(言い方を変えれば「専用アルコーブ」なんて事例もある)専用使用権が設 定されていれば、規定範囲内で私物を置く事は許可される。資産区分上はあくまで共用部なので、その資産を損なうような行為は不可。・・・ 管理規約は法的に定められ、認められたマンションのルールではあるが内容的にはあくまで「紳士協定」的なものだと、個人的には思う。法の 精神・ルールの精神を理解しなければ、まさに「馬の耳に念仏」です。
    • 一時的に置いたり、容易に移動できるもの(洗濯物や観葉植物やその日に出すゴミなど)は基本的に共用スペースにおいてもOKだそうです。じゃ、 自転車だって移動できるし、そもそも移動手段の道具だろう!という意見もあり、それもごもっともだと思います。ほんとに白黒つけるには難しいグ レーゾーンだと思います。それと、使用料を払っているとはいえ専用庭もルーバルも厳密に言えば設置できるものに制限があります。使用料を 払っていないアルコーブ、バルコニー、ポーチだってその広さにあわせた販売価格として料金がのっかってるわけで「ポーチ付の家だけ自転車が置けてずるい! 不公平だ!」なんて思うのもおかしな話です。さらに言えば販売時のモデルルーム。ポーチはいろんなもので装飾され、バルコニーにはテーブ ルなんかもおかれ、あれこそ誤解の(もめる)元なんだろうなと思います。それらが問題と提示された以上、理事会でしっかり話し合って解決 していくしかないですよね。どっちも完全に許可、もしくは駄目!というのはしょせん無理だと思いますので、具体的に●●までならOK、●●するか らには必ず●●を守り、守られなかった場合は現場を写真にとって部屋番号と一緒に掲示板(マンションの)でつるし上げ・・。などで双方折り合いをつけるし かないかと思います。上記はあくまで例えです。
      • ああ、読み違えた。共用部の専用部分か。ややこしいな。>専用使用権が設 定されていれば、規定範囲内で私物を置く事は許可される。>資産区 分上はあくまで共用部なので、その資産を損なうような行為は不可。 こんなこと消防法に書かれているの?ありえないだろ。いずれにせよ、法律にこういったマンションの細かい条項があるとは思えん。組合の規約なら法律でもなんでもない。組合が決めるべきことだ。問題の根っこなので拘ってみた。もちろん、規約は守るべきだと思う。
        • 消防法には書かれていません。区分所有法にも直接言及されている訳ではないけれど区分所有法の内容、管理規約の位置づけなどを理解されて いれば専用使用権というものがどういう意味を持つのか、という事は自然に理解できる筈です。
    • うちのマンションでは年に何回か共用廊下(アールコープ含む)、エレベータ、非常階段の定期清掃がありますが、物を置http://www.google.com/intl/en/policies/かないで下さい、とお 知らせに必ず注釈が付いています。
    • アルコ−プに『自転車を置く』つまりは『屋内的用途に供する事』はもともと床面積に算入されていなければ当然総計で10㎡を超えるので『増築』扱いとなります。ただ、自転車を置くこと自体は単に『屋内的用途に供する』だけてあれば『延床面積』に算入し、その各戸のアルコ−プを 『自転車置場』と定義つけ既存の駐車場と自転車置場との合算面積が延床面積の1/5までであれば容積対象から除外できます。その措置を やった上で容積オ−バ−であればアウト。容積クリア−であれば、増築申請をして、かつその延床面積に伴う諸々の法規定(延べ面積に伴う消防設備・避難規定等)をクリア−すればどこからもつつかれない合法な建物となるでしょう。(^−^)
      • 『延床面積』にアールコープが入っていないとの指摘ですが、バルコニーやベランダも『延床面積』には入っていません。
    • アルコープ自体がデベの苦肉の策でありこれを良しとする(購入する)層がいるんだからあきれて屁も出ないわ。あんなもの物置化するに決まってるだろ。ちょっと考えれば分かるはずだ。専用ポーチで廊下から見えないならいいが、アルコープは必要ないね。俺 のマンションは外廊下でアルコープもある住戸もあるが、自転車は禁止だ。当たり前だよ。生活観が滲み出ていて、廊下を歩くのも嫌になる人 は普通だよ。美的センスがない奴の意見もあるだろうが、そんなのは無視すれば良い。
    • アルコープと専用ポーチどう違うの?
      • アルコーブってドア開けたときに共用廊下にはみ出さなくするための浅いへっこみじゃない?ウチのマンションで図面上で『専用ポーチ』って なってるところは自転車置けそうだけど、『アルコーブ』ってなってるところは狭くて物なんて置けそうにない
    • アルコーブは専用使用権のある部分なので、管理規約に違反しない範囲の中で、且つ稼動可能なものであれば、居住者の私物を置くことは可能である。た だし他住人に明らかな損害を与えたり、共有部分の機能や価値を明らかに低下せしめると証明された場合のみ、その行為は禁止されるべきものと言え る。
      • 多少の私物をおくことは否定していませんよ。専有使用権のあるバルコニーやベランダと同じに考えればね。でも、オートロック抜けて、エレ ベーターに乗って、共用廊下通ってアルコーブまで自転車を引いて行く行為は何とも賛成し難い気がしますね。
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    マンションの構造から[ ]

    • 思うにマンションの特性によっても意見が分かれるのではないでしょうか?バルコニーに洗濯物を干すのを「外から観た景観」を理由に制限してるマン ションも増えてきたと思います。その手のマンション居住者は共用部での「見た目」も重視します。また、自転車をエレベータへ持込みを想定していな い場合、人間を運ぶ総能力に影響するばかりでなく、エレベータ内の傷や汚れにも居住者の注目が集まります。共用廊下などが絨毯敷きなどの場合、雨 天の後などは影響は大きいことが予想され、清掃代にも影響しそうです。私のマンションでは、高額な自転車のイタヅラ防止を理由に特別許可証を発行 しました。これが乱発するようになったら、たぶん全面禁止になると思います。


    アルコープに駐輪(賛成、反対意見)[ ]

    • 議案「アルコープを駐輪禁止場所に指定すること」について、
      • 取締派の主張:
    1. 資産価値が下がる
    2. 避難時に危険
    3. 駐輪場料金を払っている人に比べて不公平
    4. とにかくみっともない!!
      • 容認派の反論:
    1. 投資目的の所有者がネットやマスコミで言ってるだけ
    2. 自分の玄関を塞いで困るのは自分自身 なので、自己責任
    3. 駐輪場使用権を持った上でアルコープに置いているので問題ない
    4. これくらいの利便性は認めてやって何が悪い!!
      • 状況:
    1. 規約・細則に、「アルコープに私物を放置してはいけない」云々とは書いていない。
    2. 自転車置場細則に、「自転車はすべからく 自転車置場に置くべし」云々とは書いていない。
    3. 「道路その他管理組合が禁止する場所に、駐輪・駐車すること」は明確に禁止されている。
    4. 管理組合として、「アルコープに駐輪禁止」という決議はしていない。
    5. 駅から徒歩15分、ファミリー中心100世帯弱、駐輪場約150台(2 段ラック式)
    6. アルコープにもエレベーターにも、自転車は完全に納まる
    7. 容認派の主張3番は、調査の結果、ごく一部の例外を除き事実 だった。
    8. 組合発足1年以内であり、年度単位での予算執行実績はまだない。
      • 状況を拝見しましたが、アルコーブに自転車を置くことは規約上OKみたいですね。それをひっくり返して、禁止にしようとするのはエゴのよ うな気がします。アルコーブ駐輪禁止派の方にそれをも押して禁止にすべきなのか今一度確認をする必要があると思います。それでも禁止にしたいと言うなら、総会での議決でしょうか?
    • アルコ−プがどういう位置づけにあるかで決まります。理路整然といきましょう。容積不参入であれば、まず法的解釈から共用部です。共用部・廊下・階段等に私物を置くのは消防法上不可です。共用部の専用使用部分として使用料を払っているル−フバルコニ−や専用庭と異なり、使用料が発生していない限り、当然のごとく専有部分に含まれていないので、共用部分の専用使用部分としての専用使用権は発生していな いと理解できます。登記上、法的区分上どうであるのかを突き詰めればおのずと正解は導かれる。
      • バルコニーも容積不参入で専有部分には含まれていません。料金が発生していなくても専用使用権がある玄関ポーチ、アールコープはあります。うちのマンションでははっきりその記載があります。登記上の所有権と共有部分の専用使用権を混同しないでください。
    • アルコープに自転車を置くと言う行為も規則として合わなければ正せば良いだけです。個人的には他の邪魔にならないのであれば自転 車置くことは良いんではないかと思いますがエレベーターや廊下の使用など条件付ける必要があると思います。逆に無条件容 認派の人は自分さえ使い安ければ良いって意見しか無いと思います。
    • 道路交通法として車両扱いにならないものはこのスレで論議しているアルコ−プの駐輪の【駐輪】に当たらないと思いますが・・軽車 両の定義(第2条11)自転車、荷車その他、人若しくは動物の力により運転する車。自転車の定義(第2条11の2)ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であつて、 車いす及び小児用の車以外のものをいう。又、 傘立てや鉢植えはここで言う屋内的な物品の陳列・保管又は格納には当たらないと思います。
    • もともと、専用使用権が設定されているのだら、本来は自由に私物を置いて構わないのだが、個々のマンション事情やら立地条件その他において、イレギュ ラーな事として、制限を設けられているのが本来の状態のはずです。基から置いてはいけないと言う発想はとても疑問が残りますね。現 在駐輪が明確に禁止されていないのですから、現状はOKと見なすのが妥当でしょう。駐輪をNGとしたいのなら、廊下内で人身事故 が多発するような状況が起こってこないと、誰もがNGとする事を納得させられないででは?
    • 私が理事なら・・・ここから議論をスタートします。
      • <私の基本的なスタンス>
    1. 駐輪施設があるのだから、その場所以外には駐輪を認めるべきではない。(単に利便性だけで駐輪することが、果たして「通常の用法」といえるのか。)
    2. 必要としない自転車の処分を依頼する。
    3. 駐輪施設の 効率的な利用方法を検討する。
    4. それでも駐輪施設の台数が不足するのであれば、アルコーブ等での保管を消極的・限定的(例えば、子供用自転車のみ)に認めることを検討する。
      • 認めるとした場合、確認を要すると思われる 事項
    1. 置くことを認めようとする自転車の最大サイズ
    2. 全てのアルコーブの面積と形状
    3. 他の物品と一緒に置いたときの収まり 具合
    4. その他:・関係する法令、条例等の確認 ・ラック式駐輪場の場合、駐輪できる自転車が制限されている場合がある=説明書要確認
      • 共同の利益の視点から検討を要する事項
    1. 自転車の移動経路、移動に伴うエレベーター等への影響
    2. 移動に伴う危険性
    3. 消火器、消火栓の使用時の影響
    4. 美観
    5. その他
    • 私のところでは、駐輪を認めさせていますよ。(規約で)そんなの専用使用権があるのだから当然じゃないですか。アルコープに傘立 てや、ベビーカー(うちは脚の悪い祖母がを時々あずかるので、車椅子を置きます。)も置けないなんて、何の為に人より高い物件を買ったか分からないじゃないですか。専用使用権は正当に行使すべきですよ。
      • 確認したいんだけど、「規約で駐輪が認められている」という事は「専用使用権の用途・目的」として「駐輪」が謳われているという事だよね?だ としたら堂々と停めて構わないとは思うけれど、少なくともそれは「専用使用権があるからOK」ではなく、あくまで「規約に許可事項があるから OK」という事に過ぎないよ。専用使用権ってのは何でもかんでも許される権利とは違います。
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    アルコープに自転車を停める理由[ ]

    • 「何ゆえアルコーブに自転車を停めたいのか?」その原因を排除すれば解決の道が開けるのでは?事例として「取締り派は30〜40代の働き盛り世代、容認派はリタイア世代」とのお話から察するに、リタイヤ世代の方が2段式駐輪場の上段が使い難くてそうしているでは?ダメもとの提案です。そこまで問題になっているのであれば、双方歩み寄りということでアルコーブ駐輪を規制する代替として、リタイヤ世代 の方に優先的に下段をあてがったり、平起き駐輪スペースを設けたり等停めやすい駐輪場に変える事はできませんかね?ま、難しいで しょうが。。。
      • >「何ゆえアルコーブに自転車を停めたいのか?」その原因は下記くらいだと思います。
    1. 自分達 が必要とする自転車の台数より割り当てられた駐輪場のスペースが少ない
    2. もしくは駐輪場停めにくいうちのとこは全住戸分(3台までのスペース)で平置き、屋根付ですが駐輪場契約せず、アルコープに置いている人が少しいます。「アルコープにおけば月300円浮く。らっきー。」この理由以外考えられない。
    • 重量級は、大概、子供用シートとか籠とかが付いている場合が多く、下段に停められると上段が使用できなくなるので注意が必要です。 うちでは、各 戸2台分確保されていることから、そういう自転車をお持ちの方は、上下段共契約して頂き、上段は空でもOKとしています。空きがあれば3台目4台目を契約 したいと思っている人の機会は損失しますが、幸いうちの場合、3台目以降を含めた全ての希望者が契約できて尚空きがあります。 にも関わらず、ア ルコーブ駐輪はあります、、、。1台目は必ず下段が契約できるし、屋外に置きたく無い人には地下駐輪場もあるし、高齢者身障者等の専用区画を平置 き部分に確保しまだ余裕ある中、アルコーブに置いてある自転車を見ても、どえらい高いモノは少なく普段使いっぽいものばかりで、駐輪場代金節約以外の原因 は探すのが難しい。
    • B級デベの安いファミリーマンションでなければ、2段式は垂直昇降がいまや常識。当方のマンションは戸数の200%台数確保で、1台目は無料。マ マチャリ用の平置ラック(ピッチ600幅)も常設。各戸とも門扉付きの専用ポ−チ付ですが、規約で当初から明確に駐輪禁止。平置スペ-スがいくつかでもあるのなら管理予算で垂直2段を増設してそれでも足りなければ緑地を潰して増設。自転車をエレベ−タ−にのせ て自分の玄関口まで運ぶこともそれなりの労力がかかるはず。それでも置きたい本音は、一つに買い物袋をカゴから出して両手にぶら下げて自 転車置場から運ぶのより、自転車カゴに入れて玄関先まで自転車を押して運んだ方が楽だから。そんな横着物の容認派の為に悩める理事さんが 真剣に悩んでいる・・・・
      • たしかにこの理由は大きいようです。横着者と言えばそれまでなんですが、「横着してなぜいけないのか?」と開き直られたときに、道徳的に 回答しても無意味なんですよね。道徳って、各々の生育暦や性格に大きく影響されるから、不毛な議論になって、最後は感情論になってしまう・・・。


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    議案の解決策[ ]

    • うちならアンケートとって多数決で決めるな。その際、アルコーブに自転車を置く事に「賛成」か「反対」かのシンプルなアンケートなほうが 曖昧さを排除できる。ついでに希望自転車数もとって、駐輪場が足りるかも確認する。あと、反対派の意見に「エレベータや廊下が汚れる」ってのよくあるよね。
    • 規約でグレーなので、理事会としては白黒つけたいのでは?白黒つける=総会決議となるでしょうね。私なら「"アルコーブに私物置 いてもよい"を規約に乗せる」を議案にだして否決させて、事実上・記録上「置くことは容認されていない」状況をつくるってやってみたいと思いますが、どうでしょうか?
      • それを意図して議決議題にあげてるのがバレたら理事会メンバーに 総スカン食いません?そんなことでマンションに住みにくくなったら本末転倒なような。
        • どちらかいうと、口うるさい住民多いみたいだから「駐輪場以外共有部分に置いてはだめ」が通りそうな気もするけど迂回した提案の 方がよいかと思った次第です。
    • こんな感じで進めてみてはどうでしょう?
      • 1.理事会内部で議論した内容を全組合員に公開する。
      • 2.全組合員に意見確認を行う。
    1. アルコーブ駐輪可否(←あくまでもアンケートで議決はとらない)
    2. なぜそういう意見であるのか。
    3. 考えられるそれぞれのメリットやデメリット
      • 3.総会前にアンケートの内容を全組合員に公開する。
      • 4.総会にて
    1. アルコーブ駐輪禁止を要求する者と、禁止に反対する者の代表者に意見の発表をしてもらう。(アルコーブ駐輪禁止の代表意見は起案者かそれに順ずる人にやらせる。尻込みするようなら議決自体を行わない。)
    2. 以下の3つの意見もとに当日議決を取る。①理事会の議論した内容 ②事前アンケート結果 ③アルコーブ駐輪禁止を反対する者と禁止をしようとする者と代表意見
        • ・理事会の議事内容は基本的に公開(議事録など) ・通常は総会(臨時も含む)を開催しないと議決にはならない。 別に賛成派・反対派 の代表者意見なんて総会の進行上は不要だと思う。強いていうと、議案の中で事前に各意見を記載して「理事会としては賛成(or反対)の議 案をだす事とした」でないと話進まない。まぁ 賛成・反対討議するなら、理事会開催時に意見言いたいヒトを募るとか、分科会作って別審議にするとかだけど、「アルコーブに置く・置かない」なら理事がどっちにもっていきたいかで議案だして、それが通るかどうかで終了だよ。
    • 例としては、次のようなものがあります。
    1. 自転車は許す。(駐輪許可証を発行し、駐輪料金も徴収するパターンもあり。)
    2. 子供用自 転車のみ許す。
    3. 駐輪場以外の場所への駐輪を禁止し、徹底的に取り締まる。(駐輪場増設のパターンもあり。)
    4. アルコーブに置いても良い物を例示した細則を制定(翌日出すゴミ、傘たてなど・・・)
    5. 現状黙認(総会議案になったものの、現状の変更は否 決されたものも含む。)
    6. 「私物を置かないように」という、お願いベースの文書を掲示
    7. 紛糾して裁判直前
    • たとえば駐輪場が1台月額300円だったら、アルコープやポーチは1台6000円くらいとって、清掃費などの管理費に充てる。
    • アルコーブ駐輪者に上段割当者が多いという傾向は認められるようです。特に、電動自転車や、子供椅子付きの重量級自転車で上段割当者が多いです ね。ところが、重量級をきちんと上段に駐輪している細腕のお母さん達もいるのは事実。容認派のリタイア世代の方々は、実は誰も自転車は使っていません。「上段に駐輪するのは大変だろうな〜」という想像に基づくようです。一方、取締り派の働き盛り世代は、奥さんが頑 張って上段に上げてる方々。「ウチだって頑張ってるんだから、他所もできるはず!」という感情がもとになっているようです。(奥さんにせっつかれた?)場所の再配分(重量級は下段)というのは、いい解決策だと思います。しかし、「そもそもアルコーブ駐輪ってそんなに悪いことなのか?」という、取締り派・容認派双方の素朴な疑問に対する答えにはなっていないんですよね。このままだと、(潜在的)容認派が自転車を新規購入したときに、また同じことが繰り返されるような気がします。
    • クイック緩めて前・後輪はずして輪行袋に入れてからエレベーターに乗せてマンション内を移動。それができない自転車は駐輪場。普通のマンションではごく当たり前の話。
      • そうですね。それをスタートとして議論しないといけないと思います。
    1. 自転車を駐輪場以外には駐輪しない。
    2. 必要としな い自転車の処分を依頼する。
    3. 駐輪場の効率的な利用方法を検討する。
    4. それでも駐輪場の台数が不足するのであれば、アプローチ等の保管を限定的(例えば、子供用自転車のみ)に認めることを検討する。


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    関連事項[ ]

    • エレベーターは自転車禁止にして欲しい。わざわざ玄関前の置くほど自転車に執着しているなら、根性見せて非常階段を担ぐくらいの覚悟を見せて欲しいものです。さすがに、オフィスビルで自転車でエレベーターに乗る人は、恥ずかしくていないでしょう?
      • エレベータに乗せるのもそうですが、オートロックを抜けて来ると言うのも理解できません。屁理屈のように聞こえるかもしれませんが、自転車はれっ きとした軽車両ですから。
        • 屁理屈ですね。うちのマンションはオートロック内に駐輪場があります。オートロック内に自転車を入れてはならないなら駐輪場に自転車は置けませんね。
    • 乳母車も軽車両ですよ。介護用電動車椅子などはどうです。35の屁理屈じゃダメだってことに?
      • 道路交通法を基準に考えてしまったもんで。ちなみに、道路交通法では、車椅子や乳母車は軽車両とは言いません。それと、弱者を守る物としてと言うと語弊があるかもしれませんが、車椅子はどこかしら障害のある人をサポートする物ですし、乳母車は赤 ちゃんの為に、母親の手助けをする物でもあります。もちろん、自転車も私たちの生活を助けてくれる物ではありますが、より必要性の高いの は車椅子や乳母車の方じゃないでしょうかね?
      • 乳母車に必要性はありませんよ。車椅子と同列に扱うもので はないと思います。
    • 私は普段使用する自転車をアルコーブに置くことは禁止すべきと思いますが、趣味の競技用自転車を部屋の中で保管すること(出し入れにエレベーター等を使用 する)までは禁止して欲しくないです。
      • エレベーターに乗せられなくとも、階段を利用すればいいんではないですか。部屋で保管することはだれも文句が言えません。競技用自転車は 軽量だから、担いで階段を利用しても問題ないでしょう。ただしコケたら、自転車は使えないでしょうね。バランス崩れるもんね。エレベー ターに乗れても、チョット意地悪されたら同じだよ。
        • ん?なんで自転車をエレベーターに載せてはいけない、と考えてるのですか?!アルコープに置くのとはまったくの別問題。万一の盗難を恐れ て家の中に入れる人もいるはず。特に競技用になってくると50万円以上はざらだし、駐輪場にはとても置けないです。エレベーターに入る大 きさの自分の所有物(危険物とかは別でしょうけど)をエレベーターを使って自分の家まで運ぶのは当然の権利と考えますが。
        • タイヤの跡がつく、ぶつけた傷が残る等、エレベータが痛む原因となるので、自転車をエレベータに乗せること自体禁止しているマンションもありま す。
      • 名前忘れたけど、自転車畳んで(分解して)入れとく袋あるじゃない。電車とかにも乗せても問題ない袋。あれ入れてればエレベータも問題な いでそ。
      • そんなに大切なら、専用ガレージでも借りたらいかがですか?自転車をエレベーターに乗せるのは、一般人の目からすると非常識ですよ。50 万円が高価なら、そのへんのお兄ちゃんが乗ってるビッグスクーターも安いものでも50万円はしますが、まさかバイクをエレベーターで運ぶ人はいな いですよ。あなたのマンションの住人がミニバイクをエレベーターで部屋の中に運んだら、文句言うでしょう?
      • 私自身は自転車に乗らないのでどうでもいいですけど、べつに誰かが自転車をエレベーターに乗せても全くかまわないと思います。というよ り,北米やヨーロッパではそちらの方がふつうの感覚です。鍵がなければエンジンがかからないスクーターと、カッターでチェーンを切ってしまえばだれにでも盗難可能な自転車を一緒にされても。
      • 趣味の自転車って分が悪いんですよね。我々にとっては、サーフボードやゴルフバックと同じと思ってるんですけどね。まして、エレベーター やそこらに、ぶつけたり、タイヤの跡を付けるなんて考えられません。けど、趣味か一般かの線引きが難しく、一度許したら誰も彼もとなり、結局は歯 止めがなくなってしまうことも良く分かります。でも、アルコーブにおけなければ部屋に置くしかなく、そうなると、かなり限定された人しか利用しないのでは、とも思います。
    • 活発なご意見ありがとうございます。
    1. 法的解釈:理事たちで調べたところ、区分所有法の解釈に関する判例では、「通常使用するも のを置くことを妨げない」といったものでした。毎日乗る自転車や、翌日捨てるゴミなどは、法論上禁じてはいないとのこと。(判例の正確な 表現は忘れましたけど。)というわけで、「あとは組合しだいでどうにでもなる」というのが、両派ともウチの理事たちの共通認識です。
    2. エレベーター:ウチの理事たちは、自転車の室内保管のためにEVを使用することは、特に問題ないというのが、これも両派の共通認識です。た だし、乗ったままとか共用廊下を自転車で疾走なんてのは論外。
    3. 避難経路:自分の避難路を塞ぐだけではなく、地震の際に共用廊下 に飛び出して他の人の避難も妨げるというのは、新しい視点です。それと、「自己責任だから」ってのも、消防法の趣旨に反しますね。
    4. その他:面白い(?)ことに、取締り派は30〜40代の働き盛り世代、容認派はリタイア世代と、きれいに色分けされているのです・・・。まあ、両派とも感情的になっていないのが、まだ救いです。
    • >競技用自転車は軽量だから、って意見ありますけど、そんなことはありません。一般の自転 車よりはるかに重い競技用自転車だってあります。
    • 建物の内への車両(自転車)の搬入に伴う事故の回避も大事だと思います。
    • 大阪の団地に住んでいます。震災前までは各階にエレベーターで自転車を上げて使っていました。が、震災の時にやはり自転車は飛び、死人は 出ませんでしたが大変通行に不便でした。また震災後しばらくエレベータが止まったため、自転車を使えなくなってしまいました。そ ういうことで、今ではいわゆる団地ですら自転車禁止です。
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    マンション以外の組織からの要請[ ]

    • 当方では、管理規約の建物使用細則で、アルコーブへの駐輪禁止は謳われておりませんが、自転車は指定の場所以外には置いてはいけないと明記されていま す。管理組合の判断としては、自転車置場にまだ余裕もあるので、現段階ではアルコーブへの駐輪はNGととし、違反者へは駐輪場契約(月額200 円)を促しております。(全世帯の7%程度が違反中)今後の対応ですが、管理組合として一番気にしているのが、避難通路の確保です。大 きな地震発生時には、自転車くらいなら確実に廊下へ吹っ飛んで来ますので、単純に、多数決で決めて良いものかどうか、、、。ちなみに、当区域の消防署から は、アルコーブへの駐輪自粛要請も出ています。
    • 消防法的には廊下に面する玄関ドア及び窓が避難上又は消防活動上有効な開口部となりうるか否かがこれは置いちゃダメでしょうの判断の物差しになる と思います。ただしそんなことは法文には何処にも書いてません。すみません。ただ、法的に出来ませんときっぱりいえる事 が一つだけあります。これだけは建物図面の面積表を読んでそのアルコ−プがどういう面積に入っているかによりますが最近のマンションであ ればほとんど非開放の廊下・階段でも床面積に算入するが容積率算定からは除けるようにアルコ−プも容積算定から除外されています。算入されていた としても廊下の先端から2m以降の部分です。この容積不算入の大原則は『屋内的用途に供する部分は除かれる』です。自転車を置けば当然そこは屋内的用途に供する事になり容積対象床となります。たいがい敷地面積に対して容積一杯まで立てるのがデベの常ですから当然、容積オ−バ−とな り、建築基準法違反となります。これで住民同士の裁判になった場合、こんな感じかな?『容積不算入のアルコ−プは本来、屋内的用 途に供する使用は想定しておらず、屋内的用途に供するか否かは容積率というその建物の規模(戸数・階数等)を決めるにおいて重要な要素に密接に関係しており屋内的用途に供する事で容積オ−バ−となり、本来とり得なかった戸数や階数が発生する状態は明らかに違法である。』ただし、そのことにより経済的 利益の損失を被るもの及び社会的な損失が見受けられない状態である場合(※全戸アルコ−プ付でかつその所有台数に応じた本来の自転車置場の使用料を納め、 完全なる公平な徴収と還元がされている状態や、近隣住民に対し、その本来取りえなかった建物規模による日照障害等、具体的な障害が発生することがないよう な場合)はその違法状態を放置したことによる具体的な損害賠償の対象とはなり得ないが、好ましい状態ではないので速やかに適法な状態に戻すことが望ましい。
      • 『容積率算定』にアールコープが入っていないとの指摘ですが、バルコニーやベランダも『容積率算定』には入っていませんよ。もし、バルコニーと同じ「専用使用部分」のアールコープや玄関ポーチに物が置けないなら、バルコニーにも物は置けませんね。
    • 道交法では「自転車を押して歩いている者」は歩行者となります。(マンション内は道路ではありません が)
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