違約金

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    不動産売買契約において違約金とは、「売主または買主が契約内容に違反する場合(債務不履行の場合)、相手方に対して一定金額を支払う」などと定めた金銭のことです。上記のほか、「契約に違反してから履行するまでの間、1日につき一定金額を支払う」などと定めることもあります。 違約金は、契約の「特約事項」として売主と買主の合意によって定められるものです。つまり、契約書等にその旨の記載がない場合、債務不履行があっても違約金は発生せず、損害賠償を求められることになります。

    • 債務不履行があった場合、債権者は債務者に損害賠償を請求することができますが、債権者は損害の有無や損害額などを証明しなければならないことになっています。これは、非常に煩わしいことですので、予め違約金として損害の額を予定しておくことが賢明です。
      • 違約金は民法上の「損害賠償の予定」とみなされていますので、違反者が支払うのは、実際の損害とはかかわりなく、違約金のみとなります。
      • 宅地建物取引業法では、不動産会社など(宅地建物取引業者)が売主となる宅地や建物の売買契約で違約金の額を決める場合、代金の2割を超えてはならないと規定されています。(宅地建物取引業法第38条)

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