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アルコーブに自転車を駐輪
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アルコーブに自転車を駐輪
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==アルコープに駐輪(賛成、反対意見)== *議案「アルコープを駐輪禁止場所に指定すること」について、 **取締派の主張: #資産価値が下がる #避難時に危険 #駐輪場料金を払っている人に比べて不公平 #とにかくみっともない!! **容認派の反論: #投資目的の所有者がネットやマスコミで言ってるだけ #自分の玄関を塞いで困るのは自分自身 なので、自己責任 #駐輪場使用権を持った上でアルコープに置いているので問題ない #これくらいの利便性は認めてやって何が悪い!! **状況: #規約・細則に、「アルコープに私物を放置してはいけない」云々とは書いていない。 #自転車置場細則に、「自転車はすべからく 自転車置場に置くべし」云々とは書いていない。 #「道路その他管理組合が禁止する場所に、駐輪・駐車すること」は明確に禁止されている。 #管理組合として、「アルコープに駐輪禁止」という決議はしていない。 #駅から徒歩15分、ファミリー中心100世帯弱、駐輪場約150台(2 段ラック式) #アルコープにもエレベーターにも、自転車は完全に納まる #容認派の主張3番は、調査の結果、ごく一部の例外を除き事実 だった。 #組合発足1年以内であり、年度単位での予算執行実績はまだない。 **状況を拝見しましたが、アルコーブに自転車を置くことは規約上OKみたいですね。それをひっくり返して、禁止にしようとするのはエゴのよ うな気がします。アルコーブ駐輪禁止派の方にそれをも押して禁止にすべきなのか今一度確認をする必要があると思います。それでも禁止にしたいと言うなら、総会での議決でしょうか? *アルコ−プがどういう位置づけにあるかで決まります。理路整然といきましょう。容積不参入であれば、まず法的解釈から共用部です。共用部・廊下・階段等に私物を置くのは消防法上不可です。共用部の専用使用部分として使用料を払っているル−フバルコニ−や専用庭と異なり、使用料が発生していない限り、当然のごとく専有部分に含まれていないので、共用部分の専用使用部分としての専用使用権は発生していな いと理解できます。登記上、法的区分上どうであるのかを突き詰めればおのずと正解は導かれる。 **バルコニーも容積不参入で専有部分には含まれていません。料金が発生していなくても専用使用権がある玄関ポーチ、アールコープはあります。うちのマンションでははっきりその記載があります。登記上の所有権と共有部分の専用使用権を混同しないでください。 *アルコープに自転車を置くと言う行為も規則として合わなければ正せば良いだけです。個人的には他の邪魔にならないのであれば自転 車置くことは良いんではないかと思いますがエレベーターや廊下の使用など条件付ける必要があると思います。逆に無条件容 認派の人は自分さえ使い安ければ良いって意見しか無いと思います。 *道路交通法として車両扱いにならないものはこのスレで論議しているアルコ−プの駐輪の【駐輪】に当たらないと思いますが・・軽車 両の定義(第2条11)自転車、荷車その他、人若しくは動物の力により運転する車。自転車の定義(第2条11の2)ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であつて、 車いす及び小児用の車以外のものをいう。又、 傘立てや鉢植えはここで言う屋内的な物品の陳列・保管又は格納には当たらないと思います。 *もともと、専用使用権が設定されているのだら、本来は自由に私物を置いて構わないのだが、個々のマンション事情やら立地条件その他において、イレギュ ラーな事として、制限を設けられているのが本来の状態のはずです。基から置いてはいけないと言う発想はとても疑問が残りますね。現 在駐輪が明確に禁止されていないのですから、現状はOKと見なすのが妥当でしょう。駐輪をNGとしたいのなら、廊下内で人身事故 が多発するような状況が起こってこないと、誰もがNGとする事を納得させられないででは? *私が理事なら・・・ここから議論をスタートします。 **<私の基本的なスタンス> #駐輪施設があるのだから、その場所以外には駐輪を認めるべきではない。(単に利便性だけで駐輪することが、果たして「通常の用法」といえるのか。) #必要としない自転車の処分を依頼する。 #駐輪施設の 効率的な利用方法を検討する。 #それでも駐輪施設の台数が不足するのであれば、アルコーブ等での保管を消極的・限定的(例えば、子供用自転車のみ)に認めることを検討する。 **認めるとした場合、確認を要すると思われる 事項 #置くことを認めようとする自転車の最大サイズ #全てのアルコーブの面積と形状 #他の物品と一緒に置いたときの収まり 具合 #その他:・関係する法令、条例等の確認 ・ラック式駐輪場の場合、駐輪できる自転車が制限されている場合がある=説明書要確認 **共同の利益の視点から検討を要する事項 #自転車の移動経路、移動に伴うエレベーター等への影響 #移動に伴う危険性 #消火器、消火栓の使用時の影響 #美観 #その他 *私のところでは、駐輪を認めさせていますよ。(規約で)そんなの専用使用権があるのだから当然じゃないですか。アルコープに傘立 てや、ベビーカー(うちは脚の悪い祖母がを時々あずかるので、車椅子を置きます。)も置けないなんて、何の為に人より高い物件を買ったか分からないじゃないですか。専用使用権は正当に行使すべきですよ。 **確認したいんだけど、「規約で駐輪が認められている」という事は「専用使用権の用途・目的」として「駐輪」が謳われているという事だよね?だ としたら堂々と停めて構わないとは思うけれど、少なくともそれは「専用使用権があるからOK」ではなく、あくまで「規約に許可事項があるから OK」という事に過ぎないよ。専用使用権ってのは何でもかんでも許される権利とは違います。
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